第3章 当事者訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「第3章 当事者訴訟」の解説
詳細は「行政訴訟#当事者訴訟」を参照 当事者訴訟は、民事訴訟に近く、ほとんどが民事訴訟の規定により審理される。 第39条(出訴の通知) 第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟) 第41条(抗告訴訟に関する規定の準用) 第23条(行政庁の訴訟参加) 第24条(職権証拠調べ) 第24条の2(釈明処分の特則) 第13条(関連請求に係る訴訟の移送) 第16条(請求の客観的併合) 第17条(共同訴訟) 第18条(第三者による請求の追加的併合) 第19条(原告による請求の追加的併合)
※この「第3章 当事者訴訟」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「第3章 当事者訴訟」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。
- 第3章 当事者訴訟のページへのリンク