第3章 当事者訴訟とは? わかりやすく解説

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第3章 当事者訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「第3章 当事者訴訟」の解説

詳細は「行政訴訟#当事者訴訟」を参照 当事者訴訟は、民事訴訟近く、ほとんどが民事訴訟規定により審理される。 第39条(出訴通知) 第40条(出訴期間定めがある当事者訴訟) 第41条(抗告訴訟に関する規定準用第23条行政庁訴訟参加第24条職権証拠調べ第24条の2(釈明処分の特則) 第13条関連請求係る訴訟移送第16条請求客観的併合第17条共同訴訟第18条第三者による請求追加的併合第19条原告による請求追加的併合

※この「第3章 当事者訴訟」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「第3章 当事者訴訟」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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