しょうがくそしょうとは? わかりやすく解説

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しょうがく‐そしょう〔セウガク‐〕【少額訴訟】

読み方:しょうがくそしょう

民事訴訟のうち、60万円以下の金銭支払い求め訴えについて、原則として1回審理判決まで行う特別な訴訟手続き

[補説] 即時解決目指すため、証拠書類証人は、審理当日その場ですぐに調べられるものに限られる審理基本的に裁判官と丸いテーブル着席する形式進められる判決和解内容相手従わない場合は、強制執行申し立てることができる。判決不服がある場合は、異議申し立てることができるが、控訴することはできない利用回数は、一人につき同じ裁判所年間10回までに制限されている。


少額訴訟(しょうがくそしょう)

少額金銭支払いをめぐる民事事件裁判のこと

請求金額30万円以下の金銭支払いをめぐるトラブル解決するため、簡易裁判所において提起される訴訟のことをいう。少額訴訟制度は、1998年始まった

民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」に基づく裁判制度のひとつで、敷金払い戻し立て替えた飲み代返還滞っているアルバイト代の支払いどのように金銭支払い目的とする訴え限り利用できる

少額訴訟は、口頭弁論をしたその日のうちに判決言い渡されることになっている時間費用を気にして、通常の民事訴訟持ち込むことをためらうような少額事件特化し、少額訴訟では、より簡単な方法決着ができるというわけだ。

1998年制度創設以来毎年およそ1万件の訴状受理されている。訴えの多い敷金返還請求は、すでに定型用紙用意されていて、要点書き入れれば訴状完成する形式になっている

(2002.05.08更新




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