第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「第4章 民衆訴訟及び機関訴訟」の解説
詳細は「行政訴訟#客観訴訟」を参照 第42条 (訴えの提起)客観訴訟(民衆訴訟および機関訴訟)は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
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