行政事件訴訟の限界とは? わかりやすく解説

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行政事件訴訟の限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「行政事件訴訟の限界」の解説

行政事件訴訟行政権行使に関する事後的な司法審査であり、そこには次のような理論上限界がある。 統治行為対す法的判断限界たとえ法律的判断が可能であっても司法裁判所法的判断自制するとするのが、通説・判例立場である。 法律上の争訟争訟当事者間における具体的な権利義務に関するもので、法律解釈適用することによって、その解決可能な事案なければ裁判することはできない争訟成熟性行政事件について、それを裁判するために争訟十分に具体化したものでなければ裁判することはできない行政事件訴訟以外において権利利益救済不可能である行政事件については、争訟成熟しているといえる行政庁第一次判断尊重行政庁第一次的な判断が行われる前に裁判所がこれに代わって判断すること及び行政庁第一次的な判断代えて裁判所自らが判断することはできない行政裁量尊重行政庁裁量属す行政行為司法審査対象となるが、裁量踰越濫用にあたるものを除いて取消し対象には該当しない第30条)。

※この「行政事件訴訟の限界」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「行政事件訴訟の限界」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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