行政事件訴訟の限界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「行政事件訴訟の限界」の解説
行政事件訴訟は行政権の行使に関する事後的な司法審査であり、そこには次のような理論上の限界がある。 統治行為に対する法的判断の限界たとえ法律的判断が可能であっても司法裁判所は法的判断を自制するとするのが、通説・判例の立場である。 法律上の争訟性争訟が当事者間における具体的な権利義務に関するもので、法律を解釈・適用することによって、その解決が可能な事案でなければ裁判することはできない。 争訟の成熟性行政事件について、それを裁判するために争訟が十分に具体化したものでなければ裁判することはできない。 行政事件訴訟以外において権利利益の救済が不可能である行政事件については、争訟は成熟しているといえる。 行政庁の第一次判断権の尊重行政庁の第一次的な判断が行われる前に裁判所がこれに代わって判断すること及び行政庁の第一次的な判断に代えて裁判所自らが判断することはできない。 行政裁量の尊重行政庁の裁量に属する行政行為も司法審査の対象となるが、裁量の踰越・濫用にあたるものを除いて、取消しの対象には該当しない(第30条)。
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