違憲審査の対象とは? わかりやすく解説

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違憲審査の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)

違憲審査制」の記事における「違憲審査の対象」の解説

日本国憲法第81条は「一切法律命令規則又は処分」を違憲審査の対象として定める。 対象説明法律法律」は国会制定する形式的意味の法律意味する命令命令」には行政機関制定するもの一切含まれる規則規則」には議院規則最高裁判所規則含まれる。なお、会計検査院規則人事院規則については「命令」に含まれるとする説と「規則」に含まれるとする説がある。 処分処分」には行政機関処分行政処分)のほか、立法機関国会)の処分司法機関裁判所)の処分含まれる通説及び判例裁判所判決含まれる解する昭和23年7月8日最高裁大法廷判決参照)。 条例 憲法81条の列挙には条例挙がっていないものの国内法規範であり一般に違憲審査の対象に含まれる解されているが、その根拠としては「命令」に含まれるとする説と「法律」に含まれるとする説があり学説分かれている。 判例 大審院判例高等裁判所判例とは、最高裁判所小法廷変更することができる。最高裁判所自身判例変更は、必ず全員合議体である大法廷でこれをしなければならない。また裁判所法10条は、最高裁判所は、「当事者の主張に基いて、法律命令規則又は処分憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見前に大法廷でした、その法律命令規則又は処分憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」、「前号場合除いて法律命令規則又は処分憲法に適合しない認めるとき」、「憲法その他の法令解釈適用について、意見前に最高裁判所のした裁判反するとき」については小法廷裁判をすることはできない定めている。 条約 憲法81条は違憲審査の対象として条約挙げていない。憲法条約形式的効力優劣については条約優位説と憲法優位説が対立する条約優位説では当然に違憲審査の対象とならないとみる。これに対し憲法優位説に立つ場合憲法81条の文言国家間合意であるという条約特殊性から違憲審査の対象とはならないとする否定説消極説)と、「規則又は処分」として違憲審査の対象となるとする肯定説積極説)(通説)、このほか部分的肯定説などの学説があり対立している。なお、条約が違憲審査の対象となる場合には憲法81条の列挙との関係が問題となるが、「法律」に準じるものとして違憲審査の対象となるとする説と憲法81条の列挙例示とみるほかないとする説がある。

※この「違憲審査の対象」の解説は、「違憲審査制」の解説の一部です。
「違憲審査の対象」を含む「違憲審査制」の記事については、「違憲審査制」の概要を参照ください。

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