違憲審査の主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
最高裁判所最高裁判所は憲法の明文において違憲審査の主体とされている(日本国憲法第81条)。 下級裁判所付随的違憲審査制の下では違憲審査権は司法権に内在するものと位置づけられること、日本国憲法第81条の「終審裁判所」の文言は前審の違憲審査を前提としているものとみられること(憲法81条は最高裁判所が終審裁判所として違憲審査権を行使する点を強調した規定とみられること)、裁判官は憲法尊重擁護義務(第99条)を負っていることなどから、解釈上、下級裁判所も違憲審査の主体として具体的争訟の解決に付随して違憲審査をすることができるとみるのが通説である。判例(最高裁昭和25年2月1日大法廷判決)も下級裁判所の違憲審査の主体性を認める。
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