違憲の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
しかしながら、違憲となるのは、非準正子の届出により国籍を付与するという規定が存在しないという立法不作為の状態であって、国籍法3条1項の規定自体が違憲であるものではない。すなわち、同規定は、前述の如く、創設的・授権的規定によるものであって、何ら憲法に違反するところはない。多数意見は、同項の規定について、非準正子に対して日本国籍を届出によって付与しない趣旨を含む規定であり、その部分が違憲無効であるとしているものと解されるが、そのような解釈は、法の性質に反し、結局は準正子を出生後認知された子と読み替えることとなるのであり、法解釈として限界を超えている。
※この「違憲の範囲」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「違憲の範囲」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。
- 違憲の範囲のページへのリンク