違反行為及び刑罰とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 違反行為及び刑罰の意味・解説 

違反行為及び刑罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/15 05:58 UTC 版)

警察犯処罰令」の記事における「違反行為及び刑罰」の解説

警察犯処罰令処罰規定されている行為は、主として保安警察衛生警察風俗警察交通警察などにおいて比較的軽微故意犯過失犯である。 それらを列挙すると、以下のとおりである。 刑罰拘留であるもの邸宅潜伏犯、密売淫犯浮浪徘徊犯、強請面談犯(以上第1条第1号ないし第4号刑罰拘留又は科料であるもの強請強売犯、乞丐犯、寄附強請および物品配付犯、入札妨害犯、業務妨害犯、誇大広告犯、出版物購読および広告掲載強制犯、無断広告料請求犯、祭事祝儀妨害犯、不申告犯および死体現状変更犯、交通風儀犯、交通妨害犯、交通危険予防懈怠犯、会衆妨害犯、雑沓犯、流言浮説犯、人心誑惑犯、医療妨害犯、催呪術乱用犯、身分詐称犯、虚偽申述犯、飲用水汚穢犯、流水妨害犯、身体刺文犯、出入禁止犯、標榜汚涜犯、事変官命拒否犯、常燈消火犯、田園摘折犯、労働者虐待犯、身辺追随犯、物件抛棄犯、神祠仏堂汚涜犯、死体隠匿犯、飲食物他物混合犯、不正飲食物営利犯、舟筏獣類解放犯(以上第2条第1号ないし第37号) 刑罰科料であるもの無許可死屍解剖犯、醜態犯、街路屎尿犯、銃統砲劇発物玩弄犯、焚火犯、発火取扱懈怠犯、医師産婆拒招犯、官公署召喚拒否犯、飲食物無蓋陳列犯、汚穢物棄擲犯、精神病者監護懈怠犯、獣類使嗾驚逸犯、獣類繋鎖懈怠犯、動物虐待犯、工作物汚涜犯、橋梁損壊危険犯田圃通行犯(以上第3条第1号ないし第17号) これらの警察犯処罰令上の警察犯も旧刑法総則適用を受ける。 拘留1日以上30日未満拘留場留置することで、科料10銭以上20未満金銭罰である。 もともとはこれらも処罰であるのだから、大日本帝国憲法第23条規定により法律によらなければならないところであるが、明治23年法律84号命令条項違犯ニ関スル罰則ノ件)によって200以内罰金1年以下の懲役禁錮罰則命令定め得ることを規定し明治23年勅令208号(省令庁令府県令警察令ニ関スル罰則ノ件)で、首相および各省大臣法律で特に規定する場合以外は閣令または省令200以内罰金もしくは科料または3月以下の懲役禁錮もしくは拘留罰則付することができるとされた結果、この規定ができたのである。 なお、本令第4条において、本令に規定のある違反行為教唆犯及び幇助犯も罰せられるが、情状により刑を免除することができると定められている。

※この「違反行為及び刑罰」の解説は、「警察犯処罰令」の解説の一部です。
「違反行為及び刑罰」を含む「警察犯処罰令」の記事については、「警察犯処罰令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「違反行為及び刑罰」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「違反行為及び刑罰」の関連用語

違反行為及び刑罰のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



違反行為及び刑罰のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの警察犯処罰令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS