違反食品の回収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
保健所の調査において、違反食品(有毒な食品や基準に合わない食品など)が発見された場合、回収が命じられ、その違反食品は食用にならないよう廃棄される(法第54条)。 なお、実際には、法に違反するおそれがある場合には、保健所の判断を待たずに、営業者が自ら自主的に回収を行うことが多い。一部の都道府県(例えば、東京都)では、条例によって自主回収の報告制度を定めているところもある。 表示についての違反食品は回収命令の対象とはならないが、これは正しい表示を行えば、再び販売等が可能であるためである。
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