違憲審査制と連邦の権限の拡大とは? わかりやすく解説

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違憲審査制と連邦の権限の拡大

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「違憲審査制と連邦の権限の拡大」の解説

合衆国憲法は、政治的な妥協産物であり、連邦法優位認められる合衆国規定され事項を、誰がどのように判断するのかという問題について規定する条文がなかった。 合衆国憲法制定当初は、合衆国憲法規定され事項については連邦法優位するものの、それ以外事項については逆に州のポリスパワーが優位するとされ、連邦権限限定的なものと解され、特に南部の州ではこのような考え強かった。 しかし、連邦最高裁判所は、1803年マーベリー対マディソン事件判決で、連邦最高裁判所合衆国憲法最終的な有権解釈有し合衆国憲法人民保障した権利州法侵していると判断した場合には、その州法違憲無効とすることができるという考え方示したその後連邦最高裁判所は、この違憲審査制によって合衆国憲法規定され契約条項州際通商条項解釈通じて徐々に連邦権限の拡大目指すうになる。 もっとも、1819年のマカラック対メリーランド事件判決によって、合衆国銀行合憲判断された後にアンドリュー・ジャクソン大統領は、憲法有権解釈は、裁判所のみが有するものではなく大統領および立法府有しているとして合衆国銀行免許更新認め法案署名拒否して連邦最高裁判所判決無視したことがあるまた、1832年ウースタージョージア州事件判決によって、二人宣教師逮捕した根拠となるジョージア州州法違憲とされた後もジョージア州当局二人宣教師釈放せず、連邦最高裁判決無視している。このように違憲審査制確立されるまでの道のり決し平坦なものではなく衝突対話繰り返した結果であるといえる

※この「違憲審査制と連邦の権限の拡大」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「違憲審査制と連邦の権限の拡大」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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