州際通商条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)
合衆国憲法第1章第8節3項、いわゆる州際通商条項(interstate commerce clause)は、州際通商を連邦法で規律できる分野として規定しているが、「州際通商」は解釈のしようによって広くも狭くも解釈できる不確定概念であった。 1824年のギボンズ対オグデン事件判決は、州際通商を、複数の州にまたがる、あらゆる商業上の交流を含むものとして極めて広く解したので、州際通商条項は連邦議会の権限拡大の見地から有効な規定として広く利用され、これを根拠に多くの連邦法が制定されるようになった。 もっとも、州際通商条項は、連邦議会が制定する法律をすべて正当化することができるとまでは解されていない。実際、1935年にシェクター鶏肉加工社対合衆国事件判決では、鶏肉加工工場内の労働者の労働時間と賃金を規制する連邦法が鶏を生きたまま他州から仕入れているにもかかわらず、工場内の労働である加工と販売はニューヨーク州内で行っていることから、一つの州内のみに関わる事項であり、州際通商に当たらないとして違憲とされたことがある。
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