違憲審査権を有する裁判所とは? わかりやすく解説

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違憲審査権を有する裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)

日本国憲法第81条」の記事における「違憲審査権を有する裁判所」の解説

条文には「最高裁判所は」と書かれているが、判例では、憲法81条は最高裁判所違憲審査権有する終審裁判所であることを明らかにしたものであって下級裁判所違憲審査権有することを否定したものではないとして最高裁判所だけでなく下級裁判所にも違憲審査権認めている。(最大判 昭和25年2月1日

※この「違憲審査権を有する裁判所」の解説は、「日本国憲法第81条」の解説の一部です。
「違憲審査権を有する裁判所」を含む「日本国憲法第81条」の記事については、「日本国憲法第81条」の概要を参照ください。

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