違憲訴訟の経緯とは? わかりやすく解説

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違憲訴訟の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 06:42 UTC 版)

児童オンライン保護法」の記事における「違憲訴訟の経緯」の解説

本法施行目前控えた1998年11月19日アメリカ合衆国連邦政府フィラデルフィア連邦地方裁判所より、児童オンライン保護法合憲性確定するまで同法施行を仮に延期せよとの命令受けた連邦政府上訴したが、連邦第三控訴院原審維持して延期を相当と認めた同時に有害情報定義する際に用いられた"Contemporary community standards"(現代正常な社会通念)という語句が、拡張解釈誘発しかねず不適当であると判示された。 連邦政府上告し2002年5月合衆国最高裁判所によって原審本法違憲認定した理由不適切であるとの判断示された。しかし、最高裁判所同法合憲性明言せず、また施行の延期命じ仮処分は正当であると判示し、事件控訴院差し戻した2003年3月6日連邦第三控訴院改め本法違憲性を認定し連邦政府も再び合衆国最高裁判所上告した2004年6月30日Ashcroft vs. ACLUにおいて最高裁判所児童オンライン保護法には違憲疑いがあると論じ同法施行の延期改め追認した。 法廷は、アメリカ合衆国議会設けられ委員会の報告書援用し、未成年者による有害なウェブサイトへのアクセス防止するには、フィルタリングソフト普及で十分であると付言した。そして、児童オンライン保護法合憲性改め集中的に審理させるため、事件ペンシルベニア州連邦地方裁判所差し戻した2006年10月25日審理開始された。アメリカ合衆国司法省審理準備段階において、国内サーチエンジンに対して本法合憲性裏付ける一連の証拠提供するよう命令したGoogleを除く諸々検索エンジン同意し司法省の望む情報提供した2007年5月22日連邦地裁判事ローウェル・A・リードは、児童オンライン保護法は、アメリカ合衆国憲法修正第1条表現の自由)および同修正第4条不当な捜査禁止)に違背するものと認定し同法違憲性を明言したリードは、「子供たち保護という名目の下に、表現の自由原理腐敗させたなら、彼らが大人になった日に、それこそ彼らの保護奪い去られる事態生み出すかもしれない」と述べ本法恒久的な凍結命令したアメリカ合衆国連邦政府上訴するが、2008年7月22日連邦第三控訴院上訴退け、この法廷にとって三度目となる違憲判決下した。そして2009年1月21日合衆国最高裁判所連邦第三控訴院判決支持しアメリカ合衆国司法省の上告を棄却。この判決により、児童オンライン保護法無効最終的に確定した

※この「違憲訴訟の経緯」の解説は、「児童オンライン保護法」の解説の一部です。
「違憲訴訟の経緯」を含む「児童オンライン保護法」の記事については、「児童オンライン保護法」の概要を参照ください。

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