施行の延期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/13 14:18 UTC 版)
2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護人材の資質向上を図る視点から資格取得方法が見直されたが、以下のように実施の延期が相次いでいる。 2011年に改正法の一部の施行日を3年間延期(2012年度→2015年度施行へ) 2014年6月に医療介護総合確保推進法の成立により、介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を2015年度から2016年度に延期 2015年2月15日に厚生労働省の福祉人材確保専門委員会から発表された方針により、介護福祉士養成施設卒業生に対する介護福祉士国家試験の受験義務付けについては、2017年度より5年間をかけて漸進的に導入することになった。 「改正された法律が一度も施行されることなく、2 回にわたる延期は、介護福祉士養成における制度設計の甘さへの疑念を招き、養成施設や行政に対する信頼は損なわれ、介護業界に好ましからざる影響を与えたことは残念でならない。」という意見が福祉人材確保専門委員会の委員から出されている。 一方、実務経験ルートにおける実務者研修義務付けについては2016年度より予定どおり施行し、再々度の延期はしない方針である。
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