国民学校令等戦時特例
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「教育ニ関スル戦時非常措置方策」の記事における「国民学校令等戦時特例」の解説
国民学校令等戦時特例(こくみんがっこうれいせんじとくれい、昭和19年2月16日勅令第80号)は、教育ニ関スル戦時非常措置方策を実施するために国民学校等の特例について定めた勅令。1944年(昭和19年)2月16日に公布、同年4月1日(一部の規定は公布の日)に施行された。全部8条からなる。敗戦後、中等学校令中改正等ノ件(昭和21年2月23日勅令第102号)により廃止された。ただし義務教育8年制の施行の延期については「当分ノ内仍従前ノ例ニ依ル」とされ、施行されず、翌年の学校教育法により義務教育9年制となる。
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