定義の変遷
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「プログラマブルマター」の記事における「定義の変遷」の解説
1990年代前半にはセル・オートマトンのような自己複製装置の意味で使われていたが、1990年代後半には、半導体技術の進化により物理的な特性をプログラムできる可能性が顕在化したことにより、定義が「物理的特性をプログラム可能な大量のもの(any bulk substance which can be programmed to change its physical properties)」へと移り変わった経緯がある。
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定義の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:39 UTC 版)
当初はメジャーとは、 全英アマチュア選手権 全米アマチュア選手権 全英オープン選手権 全米オープン選手権 を指していた。 1934年のマスターズ創設や1940年代後半~1950年代のプロゴルフの隆盛等によって、メジャーの定義は現在のものとなった。現在の定義になった時期を厳密に定めるのは難しいが、1960年とする事が多い。
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定義の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 14:05 UTC 版)
ワシ、タカ、ハゲワシ、ハヤブサ、コンドル、フクロウが代表的である。これらの猛禽類はリンネ前後の時代(17~18世紀)には鷲類・鷹類・隼類及び梟類に分類された。ちなみにリンネは狩りをする鳥を単一の目(もく)にまとめ、vultur(コンドル、ハゲワシ)、falco(ワシ、タカ、ハヤブサなど)、strix(フクロウ)、lanius(モズ)の4属を含めている。このうち前2者のワシタカ類を昼行性猛禽類、フクロウ類を夜行性猛禽類とも呼んだ。 上記のようにこれらは鋭い爪とくちばしなど共通の特徴を持つが、形態的解剖学的研究が進むと、これらの外見上の類似は表面的なものであることが明らかとなり、狩りという習性に基づく収斂進化の結果とみなされるようになった。ワシタカ類とフクロウ類はタカ目とフクロウ目とに分けられた。 近年のDNA分析の結果からハヤブサはワシタカ類よりもスズメ目+インコ目の系統に近縁なことがわかり、タカ目から分離されハヤブサ目というカテゴリーの猛禽類となった。また、ワシタカ類は体の構造ではフクロウ類よりもむしろコウノトリ類に近い構造をもつとされ、1990年代のDNA分析も当初これを支持するとされたが、2010年代以降に行われたDNA分析ではいずれもコウノトリ類よりもフクロウ類に近縁であることが示されている。
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定義の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/14 20:12 UTC 版)
「有鞭類#定義の変遷」も参照 20世紀初期まで、脚鬚類はクモガタ綱の1目(脚鬚目)としてまとめられた。後に2つの目に分かれ(当時のヤイトムシ類はサソリモドキ目に含まれた)、更に1945年以降からは3つの目に分かれて21世紀の現在に至る。
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定義の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 15:07 UTC 版)
2018年現在では3つの目(ウデムシ目・サソリモドキ目・ヤイトムシ目)として区別される脚鬚類は、それより以前の20世紀初期までではクモガタ綱の1目としてまとめられた(脚鬚目)。その後、ウデムシ類とサソリモドキ類は独立の目へ昇格したが、当時のヤイトムシ類はサソリモドキ目の1群として扱っており、サソリモドキ目の学名も「Uropygi」であった。 しかし1945年以降、ヤイトムシ類は独立の目としてサソリモドキ目から区別された。これによって、従来の「Uropygi」(Uropygi sensu lato、広義の有鞭類)の定義から区別するため、サソリモドキ目の学名は「Thelyphonida」へ置き替えられるようになったが、「Uropygi」という学名は、しばしば従来のようにサソリモドキ目の学名として用いられる場合もある(Uropygi sensu stricto、狭義の有鞭類)。
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定義の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 03:01 UTC 版)
日本において学齢の概念が現れた時期は、義務教育制度が開始された時期とほぼ時を同じくする。1872年(明治5年)に定められた学制では、学齢については特に規定がなく、下等小学と上等小学の計8学年を必ず卒業すべきこととしていた。その後すぐ、1875年(明治8年)の文部省布達により、満6歳から満14歳までの8年間を学齢と定められた。このように、当時は4月1日を起点とするものではなく、誕生日を起点とするものであった。このため、学齢の始期と就学の始期は一致しておらず、学齢に達してもすぐには小学校に入学できないのが通常であった。1900年(明治33年)の改正小学校令では、「満6歳の翌月から満14歳」との規定に変更された。 なお、この当時の義務教育年限は、1900年の改正小学校令によって、「学齢到達日以降の最初の学年の初めから、尋常小学校の修了まで」と定められていた。すなわち、始期については年齢主義で、終期については課程主義で定められていたのである。ただし、注意すべきことは、学齢期は8年間とされていたのに対し、尋常小学校の修業年限は当初4年間、途中から6年間となったことである。すなわち、尋常小学校に義務教育の始期と同時に入学して、6年間で修了した場合、なお学齢の終期まで2年間の余裕があることになる。この場合、学齢の終期に達していなくても、小学校課程を修了したので義務教育はそこで終了するとみなされていた。逆に、尋常小学校を修了していなくても、学齢の終期に達すれば、義務教育はそこで終了するとみなされていた。このように、義務教育の終期については、年齢主義と課程主義の組合せによって定められていた。 義務教育終了年齢が12歳までだった時期はない。 戦前の全ての時期は、義務教育とは学齢期のうちの一部の時期に行われるものに過ぎず、学齢期であることがすなわち義務教育の対象であるということではない。初期においては、社会的な事情によっては学齢期のうちの義務教育期間は最低16ヶ月(年間4ヶ月の授業を4年分)でよいという規定ですらあった。また、戦時期の青年学校義務化では男子は19歳までの就学義務があったが、これは当然学齢(14歳まで)を超えている。このように学齢と義務教育の結びつきは固定化しておらず、自由度が高かった。なお、明治維新から終戦直後まで、義務教育期間は幾度も変更されているが、学齢期はずっと「6歳から14歳まで」の8年間のままほぼ変更されていない。 1941年(昭和16年)の国民学校令の条文では、「6歳の4月1日から14歳の4月1日の前日まで」の8年間が学齢期・義務教育期間とされた。すなわち、これまでの義務教育終期を課程主義併用で定める方式を廃し、始期・終期ともに年齢主義のみで定め、また学年の始期と終期にも一致させたため、法令上では学齢期と義務教育期がイコールとなったのである。しかし、国民学校は当初6年制のまま経過させ、1944年以降の8年制化を計画していたが、戦局の悪化によって国民学校令等戦時特例が制定され、それ以降も6年制のまま制度は消滅したため、やはり法令上の学齢期(義務教育期)と実際の義務的就学期間は一致していない。すなわち、この時期も課程の修了と学齢の到達の両方が終期とみなされるという点で、実際には従前と同じく年齢主義と課程主義の併用であった。 戦後の学制改革により、1947年(昭和22年)には「6歳の4月1日から15歳の4月1日の前日まで」の9年間が就学義務期間(学齢)と定められ、2年間の移行期間を経た上で、1949年からは実質的にも義務教育期間が9年間となり、現在に至っている。現在の制度では、義務教育の始期と終期は完全に年齢主義での規定となっており、その期間を学齢期と呼ぶことから、義務教育期と学齢期は同じものをさしている。
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