性犯罪の定義の変遷とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 性犯罪の定義の変遷の意味・解説 

性犯罪の定義の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 02:18 UTC 版)

スウェーデン漫画判決」の記事における「性犯罪の定義の変遷」の解説

1962年、「刑法制定。第6章標題は「道徳対す犯罪(Sedligghetsbrott)」だった。「規律道徳損害罪法(Lagen om sårande av tukt och sedlighet)」が存在し、性・宗教などについての表現制限してきた。 1971年、「規律道徳損害罪法」が廃止され実害の無い、単に不道徳な表現罰するべきだという法律考え方なくなった1984年、「刑法改正。第6章の「道徳対す犯罪(Sedligghetsbrott)」が「性犯罪(Sexualbrott)」に変更された。 1997年、「刑法」第6章第1条第3条第6条第12条改正が行われた。第1条では強姦構成要件拡大が行われ、強姦成立必要な条件として、姦淫加えて侵害程度及びその他の事情から強制され姦淫同程度性的接触」が文言追加された。第3条第6条は用語を性的に中性化した。第12条は、第6章犯罪未遂等を処罰する際に、媒合の罪を知っていて、届出暴露しなかった者の処罰定めた1998年、「性的奉仕購入禁止する法律」が制定され対価払って一時的な性的結合を行うことを犯罪化したが、対価受け取って性的奉仕提供する者は処罰されないとした。売り手社会的地位低さ配慮されたと指摘されている。また「性交姦淫(samlag)」はアナルセックスオーラルセックス姦淫類似の性的接触とされ、他人に向かって行うオナニー姦淫類似含まれないが、異物や拳を性器挿入する行為姦淫類似の行為とされた。 2002年、「刑法第4条の「性的な目的行われる人身取引」が改正された。児童性的侵害対す保護増進と、性的統合性の強化、性における自己決定権強化図られた。1990年発効の「子どもの権利条約」と、2001年の「人身売買廃絶児童性的搾取及び児童ポルノ廃絶とに向けた欧州共同体委員会」の内容の完全な実現図ったとされる2005年、「刑法」第6章全面改正された。具体的には以下のようなもの。 性犯罪の用語が「sexual umgange」から「性行為(Sexuall handling)」に変更された。「sexual umgange」では、人の性器が他人身体の一部接触することが必須で、動物との接触含まれていなかったが、判例では着衣の状態での接触含まれていた。「性交姦淫(samlag)」以外の性的な意味合いを持つすべての身体的接触表現を示す適切な用語として、「性行為(Sexuall handling)」で一括表現した性犯罪を「性行為(Sexuall handling)」そのものとして見るのではなく、それを通して被害者人格性的自己決定権自由などをどこまで「侵害(krankning)」したかに刑罰価値根拠求められた。 第6章が以下の内となった強姦:「強姦」は行為者傷害暴行犯罪行為威嚇をもって他人強制的に姦淫し、またその他の姦淫同程度性的行為実行忍耐させるもの。姦淫異性間のみに限られ同性間その他の類似行為含められる夫婦間婚約者間、同棲者間でも強姦成立し強姦適用範囲拡大した性的強制強姦構成しない無援助状態にある者の不適切性的玩弄分類される強姦によって他人に性的行為実行忍耐させるもの。加害者被害者性別無関係で、当事者間の関係も意味をもたない。自ら性的行為行わない者も責任問われる依存的地位にある者の性的玩弄無力、その他無援助の状態、精神障害かかっている者を不適切玩弄することによって、他人との性的接触を行う者を処罰対象とした。 児童強姦改正新設。「15歳未満児童性的行為同意できない」という考え基本とし、単に姦淫やそれと同等とされる行為適用される被害者性別無関係で、被害者イニシアティブをとった場合も罪が成立する15歳以上~18歳未満場合は「一定の限界内で性的な自己決定権認められる」という観点から、行為者被害者との間に特定の依存関係存在するときに罪が成立する。「特定の依存関係」とは、行為者の子孫、行為者教育課にある者、公務所決定によって行為者保護監督の下に置かれている者などがあるが、教師生徒含まない児童対す強制猥褻:「児童性的玩弄」「児童強姦」にも該当しない児童対す性犯罪規定するもの。具体的には、加害者児童自分面前オナニーをさせるような場合子孫との姦淫および兄弟姉妹との姦淫:「刑法制定時の「子孫肉体的凌辱」「兄弟姉妹への肉体的凌辱」と同じもの。 性的姿態表現への児童利用改正新設15歳未満の者が姿態表現への協力同意することが無条件禁止された。15歳以上~18歳未満場合は、児童の健康と発達害する場合限定して禁止された。 児童性的行為購入18歳未満児童例外なく適用される売春以外の性的な行為購入該当し支払者が第三者でも、児童性的行為享有した者は処罰対象とされる猥褻行為行為者にとって性的な意味が疑いなく認められることが必要条件で、水浴中にの子抱き上げただけなら罪は成立しない性的奉仕購入:ある人が対価払って一時的な性的結合他人と持つと罪が成立する対価誰が支払うかは無関係売春だけでなく、対価得てたまたま一回だけデイ的関係を持っても罪が成立する媒合対価得て行う一時的な性的行為促進し大規模に運営される活動にかかり、多額利益もたらすことが基準児童ポルノ処罰:「重児童ポルノ罪」の法量刑が4年から6年引き上げられた。 訴訟法上問題 この2005年の改正には、2003年ブルガリア事件影響した。これは14歳少女男性2人強姦された事件で、ブルガリア裁判所が、加害者暴力用いず被害者抵抗せず性交応じたことを理由刑事責任問われなかったことを、被害者ブルガリア政府相手欧州裁判所提訴したもの。欧州裁判所は「欧州人権条約に基づく各国ポジティブ義務は、被害者が仮に物理的に抵抗しなかったとしても、その同意得ず実行され性的行為刑罰定め起訴する義務意味する」と認定した2018年5月相互同意なしに性的行為に及ぶことをレイプ規定する法案賛成257票、反対38票の票差で可決され同年7月1日発効した同意なしのセックス犯罪行為定めた欧州諸国としては10カ国目となる。明確な口頭もしくは身体的な表現セックス行為応じ意思表示が必要とし、無言承認意味するものとして受け止められいとした同法発効後、検察当局有罪持ち込むため暴力もしくは威嚇行為介在していたことを立証する必要がなくなった

※この「性犯罪の定義の変遷」の解説は、「スウェーデン漫画判決」の解説の一部です。
「性犯罪の定義の変遷」を含む「スウェーデン漫画判決」の記事については、「スウェーデン漫画判決」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「性犯罪の定義の変遷」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「性犯罪の定義の変遷」の関連用語

性犯罪の定義の変遷のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



性犯罪の定義の変遷のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのスウェーデン漫画判決 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS