施行及び履行の状況とは? わかりやすく解説

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施行及び履行の状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:25 UTC 版)

労働基準法」の記事における「施行及び履行の状況」の解説

施行後70年以上が経過した現在においても、中小企業から大企業に至るまで、多く企業において労働基準法重大な違反行為存在している。その原因としては、労働組合組織率が低いこと等の要因により多く企業において人事権を持つ使用者依然として労働者に対して著しく強い立場にあること、中小企業において法令知識不十分な者が労務管理に当たる場合が多いこと(専門家である社会保険労務士顧問契約にも至らない場合が多い)、労働基準監督官人員不足しており十分な行政監督実施できていないこと等が挙げられる労働者は、自分職場労働基準法違反事実があるときは、それを労働基準監督機関申告監督機関行政上の権限発動促すこと)することができ、労働基準監督機関必要に応じて違反是正させるため行政上の権限行使する。しかし、行政上の権限による解決には限界があることや、使用者申告に対して報復を行うおそれがあることから、違反事実の数に比して労働者違反事実申告することは稀であると考えられる。 しかし、申告した労働者不利益取扱をすることは犯罪構成するほか(労働基準法104条第2項違反)、在職中労働者申告した場合は、公益通報者保護法適用される。なお、労働基準法違反罰則は、強制労働罪等一部のものを除き刑事刑法というよりも寧ろ行政刑法として解釈運用されていると考えられる。すなわち、労働基準監督機関は、労働基準法違反事件対し告訴・告発がある場合除き通常は、刑事事件として立件するのではなく、主に行政上の措置行政指導及び行政処分)により違反状態の是正及び履行定着図っている。しかし、現状として、労働基準監督機関は、業務改善命令事業停止命令等の強力な行政処分備えておらず、行政監督を主に行政指導により行わざるを得ないことから、行政監督実効性が不十分であると評価される場合がある。もっとも、賃金解雇といった労働条件に関する事案において労働基準法違反があれば、労働者申告並行して未払い賃金民事的な請求を行うのが常であるから行政指導等が行われた事実があれば民事訴訟において労働者側に有利な判決導きうる。

※この「施行及び履行の状況」の解説は、「労働基準法」の解説の一部です。
「施行及び履行の状況」を含む「労働基準法」の記事については、「労働基準法」の概要を参照ください。

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