違法な加害行為とは? わかりやすく解説

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違法な加害行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「違法な加害行為」の解説

逮捕・起訴等の違法 結果違法説 公権力発動要件欠如としての職務行為基準判例 最高裁昭和61年2月27日判決民集40巻1124警察官パトカーによる追跡受けて車両逃走する者が惹起した事故により第三者損害被った場合において、右追跡行為国家賠償法1条1項適用違法であるというためには、追跡現行犯逮捕職務質問等の職務目的遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行態様及び道路交通状況等から予測される被害発生具体危険性有無内容照らして追跡開始継続若しくは方法不相当であることを要する最高裁平成17年12月08判決・集民第218号1075頁拘置所勾留中の者が脳こうそく発症し重大な後遺症残った場合について速やかに外部医療機関転送されていたならば重大な後遺症が残らなかった相当程度可能性存在証明されとはいえいとして国家賠償責任認められなかった。

※この「違法な加害行為」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「違法な加害行為」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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