違憲性本件区別の違憲性とは? わかりやすく解説

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違憲性本件区別の違憲性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「違憲性本件区別の違憲性」の解説

本件区別は、3条1項制定され当時においては合理的な根拠があり、憲法14条1項違反するものではないが、遅くとも上告人らが法務大臣あての国籍取得届を提出した当時には、合理的な理由のない差別となっており、本件区別は同項に違反するものであった。その理由は、多数意見述べるところである。

※この「違憲性本件区別の違憲性」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「違憲性本件区別の違憲性」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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