違憲性本件区別の違憲性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
「婚外子国籍訴訟」の記事における「違憲性本件区別の違憲性」の解説
本件区別は、3条1項が制定された当時においては合理的な根拠があり、憲法14条1項に違反するものではないが、遅くとも、上告人らが法務大臣あての国籍取得届を提出した当時には、合理的な理由のない差別となっており、本件区別は同項に違反するものであった。その理由は、多数意見が述べるところである。
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