判決書の特徴とは? わかりやすく解説

判決書の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)

判決 (日本法)」の記事における「判決書の特徴」の解説

リアリズム法学知見承継した法社会学世界では判決書判決文構成内容の適切性が学問的に検証されている。日本判決文対す主な指摘以下の通り一つの文が極めて長大であり、いかに読解力優れる者でも読み返さなければ論旨理解できないまた、不必要な美辞麗句過剰に並べ立てられている。 日本語の誤用顕著である。特に、「けだし」の意味を「なぜなら」と取り違える用法知られ、これは既に法律家世界で業界用語として定着している。 判決書は、勝訴した側を一方的かつ全面的に讃美し敗訴した側を徹底的に貶める傾向にある。敗訴した者の尊厳を傷つけ、いたずらに心情逆撫でする危険がある。 法律審のみならず事実審に関する箇所でも、当事者見下した尊大な書き方が目立つ。法律を最も正しく知っているのは法律家だが、事実を最も正しく知っているのは当事者である。裁判官思い描く事実こそ客観的な絶対真実とみなす姿勢は、当事者への配慮欠けている。 論理の飛躍説明不足が多い。「○○なのは~~に照らして明らかであり」と書かれているが、どう考えても明らかではない。訴訟中に大きく争われ論点も当然のように一行片付けられている。 論理厳密になりすぎるあまり、理路整然とはしているが、結論人情合致しない判決下されることがある。これとは対照的に特定の結論を出すのを急ぐあまり、論理的に支離滅裂な文章書かれることがある裁判判決公開法廷行われなければならない日本国憲法第82条)。刑事裁判においては判決主文加えて裁判官による理由朗読ないし理由要旨告知も必要的(刑事訴訟規則352項)であるが、民事訴訟においては裁判官任意民事訴訟規則1552項)である。なお、民事訴訟当事者は、判決下された弁護士通じて直ち事件の結果報告するよう嘱託していることが多く、たいていは判決言渡し期日欠席する刑事訴訟第一審においては被告人判決言渡し期日における出廷原則として必要である。 地方裁判所など下級裁判所では、判決書裁判官職務一環として自ら起草する最高裁判所では、最高裁判所調査官呼ばれる専門職員が、担当裁判官から論旨方向性聞かされた後、ゴーストライターとして裁判官に代わって起案する判決書様式形式的な箇所除いて特に法律定められてはいないが、起案マニュアル存在する著作権法第13条明記されている通り判決文著作権存在せず自由に転載することができる。

※この「判決書の特徴」の解説は、「判決 (日本法)」の解説の一部です。
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