福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件とは? わかりやすく解説

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福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 20:16 UTC 版)

福岡市立長尾小学校」の記事における「福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件」の解説

1988年3月卒業式の際に、卒業生たち卒業記念作品としてパブロ・ピカソの『ゲルニカ』を模倣した旗(以降、「ゲルニカの旗」と呼称する)を作製した児童ゲルニカの旗を式典会場正面ステージ貼ることを希望したが、校長指示により、ステージ正面には日章旗掲げられゲルニカの旗はパネルに貼られた状態で卒業生背面掲げられた。なお、ゲルニカの旗をパネル貼っ掲げることは校長によって提示され修正案だが、職員会議での合意得られていない。 これに対す抗議の意味で、卒業式当日には、卒業生代表児童挨拶での校長への批判発言もあり、「君が代」斉唱の際に着席するなど児童がいた。この児童らに同調し着席、また退場の際に右手こぶしを振り上げる行動をした教諭対し福岡市教育委員会同年6月教育公務員としての職の信用を傷つけるものとし、地方公務員法に基づき戒告処分行った。 この教諭対す戒告処分撤回訴訟を『福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件』(あるいは単に『ゲルニカ事件』)と呼称する。 1998年2月24日福岡地方裁判所請求棄却する判決下した教諭は、控訴上告したが、1999年11月26日福岡高等裁判所1審判決支持し原告側控訴棄却2000年9月8日には最高裁判所によって上告棄却された。 福岡高裁判決要旨 処分事実誤認はなく、社会通念上、著しく妥当性を欠くものではない。 着席児童呼応するかのように行われた認められる右手こぶしを振り上げて退場は、来賓保護者抗議ないし勝利意志表現した評価すべきである児童抗議については、(ゲルニカ模写の)旗が正面掲げられず、日の丸掲げられ理由説明責任教諭側にもあり、この観点から児童発言正当化されることがあっても、教師着席右手こぶしを振り上げる行動まで正当化される理由とはならないまた、教師としてふさわしい行為とはとうてい言えない最高裁判決要旨 処分事実誤認はなく、社会通念著しく妥当性を欠くものではない。 儀式的行事運営決定する権限校長にあると解するのが相当である。職員会議校長諮問機関として尊重されるべきではあるが、校務に関する校長職務権限自体影響与えるものではない。 本節出典 福岡県長尾小「子どもたちゲルニカ処分撤回訴訟 NCID BA76575127 “◆ H10.02.24 福岡地裁判決 平成6年(行ウ)第3号 福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件(戒告処分取消請求事件)”. 2014年4月17日閲覧。[リンク切れ]

※この「福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件」の解説は、「福岡市立長尾小学校」の解説の一部です。
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