福岡市港湾空港局により講じられた施策
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「箱崎ふ頭貨物船火災沈没事故」の記事における「福岡市港湾空港局により講じられた施策」の解説
福岡市港湾空港局は、本事故の対応で得た教訓を踏まえ、2008年(平成20年)11月に作成していた「流出油防除マニュアル」を改正し、博多港の港湾区域内における流出油への対応として、「油の流出があったとき」に加え、「油の流出のおそれ」が生じた時点で、必要に応じて油の防除のための措置を講じることができることとした。本「マニュアル」は、港湾管理者として港湾法第12条第1項第2号及び第34条に基づき関係機関と連携しながら原因者に先んじてでも初動体制を講じるなど、災害対応力を強化するものと位置づけられている。また、油の防除にかかる資機材を増設するとともに、定期的にオイルフェンスの設置訓練を実施することとした。 関係機関との連携としては、油回収作業等の業務に関する協力要請について、福岡市の漁業者及び「福岡市港湾建設協会」と協定を締結した。
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