政党法
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韓国における政党法規は、1946年2月に米軍政庁が公布した米軍政法令第55号「政党に関する布告」が最初であり、「政治活動に従事する者を3人以上有している団体」を政党として規定していた。その後5・16軍事クーデター(1961年5月)で政権を握った軍部(国家再建最高会議)が政党の成立要件について細かく規定した政党法を初めて制定、1962年12月26日の第三共和国憲法公布に続く、同月31日に公布した。以後、1969年、1972年、1973年、1980年、1988年、1989年、1993年、1997年、2000年、2004年、2005年、2008年、2010年、2012年、2013年に部分改正が行なわれ現在に至っている。 政党法第1条(目的):この法は政党が国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を確保して政党の民主的な組織と活動を保障することで民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。 第2条(定義):この法で“政党”とは 国民の利益のために責任ある政治的主張や政策を推進して公職選挙における候補者を推薦または支持することで国民の政治的意思形成に参加することを目的とした国民の自発的組職を言う。 第3条(構成):政党は首都に所在する中央党と特別市・広域市・道にそれぞれ所在する市道党(以下 “市・道党”という)で構成される。
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政党法
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政党を国民の政治的意思形成に協力するものと規定するボン基本法第21条に基づき、政党法が1967年に制定されている。政党概念について第2条で「継続的または長期にわたって連邦または州の領域のために政治的意思形成に影響を及ぼし、かつ、連邦議会または州議会における国民代表に協力しようとする市民の団体であって、事実関係の全貌、とりわけその組織の範囲及び堅固性、党員の数及び公的社会への進出によって、その目標設定の真摯さが充分に保障されたもの」と規定している。 政党組織については第6条から第16条にかけて詳細な規定が置かれている。まず第6条で政党は成文の党則及び綱領を有することを明記している。そして党機関として全党及びその政党を構成する地域支部レベルで党員集会(代表者集会をもって代えることも可)と理事会を設置することを第8条で義務づけている。なお党員集会又は代表者集会は最低でも2年に1回は開催しなければならない。党員の権利については第10条で明記されており、党員は平等の表決権を有し、いつでも離党することができる。 政党に対する国庫補助は第18条で規定されており、直近の連邦議会選挙あるいは欧州議会選挙において政党名簿に投ぜられた得票が0.5%以上、州議会選挙では0.5%以上を得た政党に対して支給される。
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