政党法とは? わかりやすく解説

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政党法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)

大韓民国の政党」の記事における「政党法」の解説

韓国における政党法規は、1946年2月米軍政庁が公布した米軍政法令55号政党に関する布告」が最初であり、「政治活動従事する者を3人以上有している団体」を政党として規定していた。その後5・16軍事クーデター1961年5月)で政権握った軍部国家再建最高会議)が政党成立要件について細かく規定した政党法を初め制定1962年12月26日第三共和国憲法公布に続く、同月31日公布した以後1969年1972年1973年1980年1988年1989年1993年1997年2000年2004年、2005年2008年2010年2012年2013年部分改正が行なわれ現在に至っている。 政党法第1条目的):この法は政党国民政治的意思形成参加するのに必要な組織確保して政党民主的な組織と活動保障することで民主政治健全な発展寄与することを目的とする。 第2条(定義):この法で“政党”とは 国民利益のために責任ある政治的主張政策推進して公職選挙における候補者推薦または支持することで国民政治的意思形成参加することを目的とした国民自発的組職を言う。 第3条構成):政党首都所在する中央党特別市広域市・道にそれぞれ所在する市道党(以下 “市・道党”という)で構成される

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政党法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 10:09 UTC 版)

ドイツの政党」の記事における「政党法」の解説

政党国民政治的意思形成協力するものと規定するボン基本法第21条に基づき、政党法が1967年制定されている。政党概念について第2条で「継続的または長期わたって連邦または州の領域のために政治的意思形成影響及ぼし、かつ、連邦議会または州議会における国民代表に協力しようとする市民団体であって事実関係全貌とりわけその組織範囲及び堅固性、党員の数及び公的社会への進出によって、その目標設定真摯さ充分に保障されたもの」と規定している。 政党組織については第6条から第16条にかけて詳細な規定置かれている。まず第6条政党成文党則及び綱領有することを明記している。そして党機関として全党及びその政党構成する地域支部レベル党員集会代表者集会をもって代えることも可)と理事会設置することを第8条義務づけている。なお党員集会又は代表者集会は最低でも2年1回開催しなければならない党員権利について第10条明記されており、党員は平等の表決権有し、いつでも離党することができる。 政党対す国庫補助第18条規定されており、直近の連邦議会選挙あるいは欧州議会選挙において政党名簿に投ぜられた得票0.5%以上、州議会選挙では0.5%以上を得た政党に対して支給される

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