政党登録取消しとは? わかりやすく解説

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政党登録取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)

大韓民国の政党」の記事における「政党登録取消し」の解説

政党登録は、前述憲法規定憲法第8条4項)以外に、法定要件を満たさなかった場合441項1号)、設立から4年一度国会地方議会首長選挙参加しない場合441項2号)に、中央選管によって登録が取り消される政党法44条(登録の抹消):1項政党次の各号いずれか一つ該当する時は当該選挙管理委員会はその登録を取り消す。1号第17条法定市・道党)及び第18条市・道党の法定党員数)の要件具備することが出来なくなった場合(以下省略)」 2号最近4年間、国会議員総選挙又は任期満了による地方自治団体長の選挙又は市・道議会議員選挙参加しないとき」 登録取消しについては2014年1月まで「国会議員総選挙参加して議席を得る事が出来ず有効投票総数100分の2以上を得票することが出来ない時」(443項)の規定もあり、2012年4月行われた19代国会議員選挙では進歩新党や「国民の考え」及び創造韓国党など18政党の登録が取り消された。しかし同規定に対しては、群小政党中心に政党活動阻害する規定であるとの指摘がなされ、19総選挙で登録取消しされた進歩新党緑色党など3党は中央党録取処分取消請求ソウル行政裁判所提起訴え受けた行政裁判所側は第44条の2%未満取消規定について憲法違反に当たる可能性があるとして、憲法裁判所判断ゆだねる決定をした。2014年1月28日憲法裁判所2%未満取消規定について裁判官全会一致違憲判決下した

※この「政党登録取消し」の解説は、「大韓民国の政党」の解説の一部です。
「政党登録取消し」を含む「大韓民国の政党」の記事については、「大韓民国の政党」の概要を参照ください。

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