政党登録取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)
政党登録は、前述の憲法規定(憲法第8条4項)以外に、法定要件を満たさなかった場合(44条1項1号)、設立から4年間一度も国会や地方の議会・首長選挙に参加しない場合(44条1項2号)に、中央選管によって登録が取り消される。 政党法第44条(登録の抹消):1項:政党が次の各号のいずれか一つに該当する時は当該選挙管理委員会はその登録を取り消す。1号「第17条(法定市・道党)及び第18条(市・道党の法定党員数)の要件を具備することが出来なくなった場合(以下省略)」 2号「最近4年間、国会議員総選挙又は任期満了による地方自治団体の長の選挙又は市・道議会議員選挙に参加しないとき」 登録取り消しについては2014年1月まで「国会議員総選挙に参加して議席を得る事が出来ず、有効投票総数の100分の2以上を得票することが出来ない時」(44条3項)の規定もあり、2012年4月に行われた19代国会議員選挙では進歩新党や「国民の考え」及び創造韓国党など18政党の登録が取り消された。しかし同規定に対しては、群小政党を中心に政党活動を阻害する規定であるとの指摘がなされ、19代総選挙で登録取消しされた進歩新党や緑色党など3党は中央党登録取消処分取消請求をソウル行政裁判所に提起。訴えを受けた行政裁判所側は第44条の2%未満取消規定について憲法違反に当たる可能性があるとして、憲法裁判所に判断をゆだねる決定をした。2014年1月28日、憲法裁判所は2%未満取消規定について裁判官全会一致で違憲判決を下した。
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