なすべき登記とは? わかりやすく解説

なすべき登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「なすべき登記」の解説

権利能力なき社団代表者個人名義所有権登記されている不動産につき、代表者死亡更迭などにより交代した場合判例は、登記更正氏名変更の手続きによって所有権登記名義書き替えるではなく権利移転の手続きによって所有権登記名義書き替えるべきであるとしている。登記実務では当該判決が出る以前から権利移転の手続きによるとしている(1966年昭和41年4月18日 民甲1126号回答)。登記原因は「委任終了」であるが、所有権そのもの委任されていたという意味ではなく所有権登記管理に関する委任終了したという意味である。 なお、権利能力なき社団地方自治法260条の2第1項認可受けた場合になすべき登記については認可地縁団体参照

※この「なすべき登記」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「なすべき登記」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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