地方税法における取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)
「権利能力なき社団」の記事における「地方税法における取り扱い」の解説
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」は「人格のない社団等」として法人とみなされ(地方税法12条)、かつ、収益事業を行う場合に限り「人格のない社団等」(より狭い定義)とみなす規定がある(地方税法24条6項)が、住民税均等割部分については法人みなしを経ずに納税義務者としている(道府県民税:24条1項4号、市町村民税:294条1項4号)。
※この「地方税法における取り扱い」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「地方税法における取り扱い」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。
- 地方税法における取り扱いのページへのリンク