地方税制について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 23:46 UTC 版)
税目が成立した場合、担税者が租税を負担することにより、地方自治体に税収が生じる。自治体の行政サービスを享受することにより、住民は負担した租税の還元を受ける。 この流れをつくる地方税制は、一定の形式によらなければ成立しない。一定の形式とは租税の徴収時期、徴収対象、徴収方法、徴収金額などを法律で定めておくというものである。納税者に租税を理解してもらい不満を和らげるには必要な形式である。同時に租税の趣旨から行政が一律に納税者より徴税する形式が実情にそぐわない場合もある。このため租税法は特例措置や時限立法を設けている。 例えば、公益法人たる学校法人や宗教法人の礼拝施設として、不動産が利用されている場合には、固定資産税は課されない。古都税を制定した京都市も学園都市であり、多くの神社仏閣を市内に抱える観光都市でもある。したがって、上記の団体から固定資産税による税収はない。 また、時限立法とは税制の見直しをするために期限を設け、以後廃止すべきか継続すべきかを判断させるものであり、ある程度は弾力的な運用が求められる。それでも租税の根拠となる法令が成立すると、行政は大きな権能を持つため、立法には成立までの十分な見立てが必要となる。
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