地方税法附則第12条の2の7とは? わかりやすく解説

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地方税法附則第12条の2の7

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)

軽油引取税」の記事における「地方税法附則第12条の2の7」の解説

以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により、2018年平成30年3月31日までの間、免税対象 船舶使用者船舶動力源 自衛隊自衛隊使用する通信機械、自動車公道走行しないもの)、その他これらに類するものの電源または動力源用途 鉄道事業または軌道事業を営む者 専用鉄道設置する専用側線において車両入換作業を営む者次に掲げ機械動力源用途(1)鉄道用車両または軌道車両動力源用途 (2)日本貨物鉄道株式会社JR貨物)が駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内その他これに類するコンテナー貨物の取り扱いを行う場所において専らコンテナー貨物積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械動力源用途 農業又は林業を営む者 農作業のうち基幹的な作業全ての委託受けて農作業を行う者 農地の造成または改良主たる業務とする者 素材生産業を営む者(前年度素材生産量が1,000立方メートル上である者に限る)次に掲げ機械動力源用途(1)動力耕うん機その他耕うん整地機械栽培管理機械収穫調整機械植物繊維機械および畜産機械 (2)製材機、集材機、積込機および可搬式チップ製造機 セメント製品製造業生コンクリート製造業を除く)を営む者 左記の者の事業場内において専らセメント製品またはその原材料積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械動力源用途 生コンクリート製造業を営む者左記の者(製造した生コンクリート事業場外において自ら運搬するものを除く)の事業場内において専ら骨材積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械動力源用途 電気供給業を営む者(1)汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナーおよび重油加熱バーナーよるものに限る)の用途 (2)ガスタービン発電装置動力源用途 地熱資源開発事業を営む者地熱資源開発のために使用する動力付試すい機(自走能力がないもの)の動力源用途 鉱物岩石および砂利を含む)の掘採事業を営む者さく岩機および動力付試すい機ならびに左記の者の事業場砂利洗浄する所を含む)内において専ら鉱物掘採積込みまたは運搬のために使用する機械動力源用途 とび・土工工事業を営む者(建設業法第3条規定によるとび・土工工事業許可受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行う者) とび・土工・コンクリート工事工事現場において専らくい打ち、くい抜き掘削または運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものまたは自動車登録受けているものを除く)の動力源用途 鉱さいバラス製造業を営む者左記の者の事業場内において専ら鉱さい破砕または鉱さいバラス集積もしくは積込みのために使用する機械動力源用途 港湾運送業を営む者港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械動力源用途 倉庫業を営む者倉庫業法第3条規定による登録を受けた左記の者の倉庫において、専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械動力源用途 鉄道軌道を含む)にかかる貨物利用運送事業または鉄道貨物卸業を営む者駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内において専ら鉄道運送事業者の行う貨物運送にかかるものまたは鉄道軌道を含む)により運送される貨物鉄道軌道を含む)の車両への積込みもしくは取卸し事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械動力源用途 航空運送サービス業を営む者 (飛行場において航空機への旅客乗降設備供用航空貨物積卸しもしくは運搬または航空機整備を行う事業特定の空港その他の公共飛行場において専ら航空機への旅客乗降航空貨物積卸しもしくは運搬または航空機整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械動力源用途 廃棄物処理事業を営む者左記の者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する廃棄物埋立地内において専ら廃棄物処分のために使用する機械動力源用途 木材加工業を営む者 ※下記いずれか事業専ら営む者に限る(一般製材業単板製造業床板製造業木材チップ製造業造作材製造業合板製造業建築用木製組立材料製造業パーティクルボード製造業木材業および木材防腐処理業) 左記の者の事業場内において専ら木材積卸しのために使用する機械動力源用途 木材市場業を営む者(木材取引のために開設される市場で、売場設けて定期にまたは継続して開場され、かつその売買原則としてせり売りまたは入札方法により行われるものを開設し、または経営する事業左記の者の事業場内において専ら木材積卸しのために使用する機械動力源用途 たい肥製造業を営む者(肥料取締法第22条第1項規定により届出がされた同項第3号事業場内で行われるバークたい肥製造業左記の者の事業場内において、専らたい肥製造工程において使用する機械またはたい肥もしくはその原材料積卸しもしくは運搬のために使用する機械動力源用途 索道事業を営む者(鉄道事業法第32条規定による許可受けて索道事業を営む者)専ら当該スキー場整備のために使用する積雪圧縮するための特殊な構造有する装置備えた機械または製造するための装置備えた機械動力源用途免税対象となる事業者用途であっても道路運送車両法第4条規定により自動車登録受けている機械および車両除外される。したがってナンバープレートをつけている機械免税軽油使用できない

※この「地方税法附則第12条の2の7」の解説は、「軽油引取税」の解説の一部です。
「地方税法附則第12条の2の7」を含む「軽油引取税」の記事については、「軽油引取税」の概要を参照ください。

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