地方税法附則第12条の2の7
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)
「軽油引取税」の記事における「地方税法附則第12条の2の7」の解説
以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により、2018年(平成30年)3月31日までの間、免税の対象 船舶の使用者船舶の動力源 自衛隊自衛隊が使用する通信機械、自動車(公道を走行しないもの)、その他これらに類するものの電源または動力源の用途 鉄道事業または軌道事業を営む者 専用の鉄道を設置する者 専用側線において車両の入換作業を営む者次に掲げる機械の動力源の用途(1)鉄道用車両または軌道用車両の動力源の用途 (2)日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)が駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内その他これに類するコンテナー貨物の取り扱いを行う場所において専らコンテナー貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 農業又は林業を営む者 農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う者 農地の造成または改良を主たる業務とする者 素材生産業を営む者(前年度の素材の生産量が1,000立方メートル以上である者に限る)次に掲げる機械の動力源の用途(1)動力耕うん機その他耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械および畜産用機械 (2)製材機、集材機、積込機および可搬式チップ製造機 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者 左記の者の事業場内において専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 生コンクリート製造業を営む者左記の者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 電気供給業を営む者(1)汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナーおよび重油加熱バーナーによるものに限る)の用途 (2)ガスタービン発電装置の動力源の用途 地熱資源開発事業を営む者地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機(自走能力がないもの)の動力源の用途 鉱物(岩石および砂利を含む)の掘採事業を営む者さく岩機および動力付試すい機ならびに左記の者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む)内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源の用途 とび・土工工事業を営む者(建設業法第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行う者) とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものまたは自動車登録を受けているものを除く)の動力源の用途 鉱さいバラス製造業を営む者左記の者の事業場内において専ら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源の用途 港湾運送業を営む者港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途 倉庫業を営む者倉庫業法第3条の規定による登録を受けた左記の者の倉庫において、専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 鉄道(軌道を含む)にかかる貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内において専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送にかかるものまたは鉄道(軌道を含む)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む)の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 航空運送サービス業を営む者 (飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備を行う事業)特定の空港その他の公共の飛行場において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械の動力源の用途 廃棄物処理事業を営む者左記の者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途 木材加工業を営む者 ※下記のいずれかの事業を専ら営む者に限る(一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業および木材防腐処理業) 左記の者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 木材市場業を営む者(木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期にまたは継続して開場され、かつその売買が原則としてせり売りまたは入札の方法により行われるものを開設し、または経営する事業)左記の者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 たい肥製造業を営む者(肥料取締法第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバークたい肥製造業)左記の者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械またはたい肥もしくはその原材料の積卸しもしくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 索道事業を営む者(鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者)専ら当該スキー場の整備のために使用する、積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械または雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途 ※免税対象となる事業者や用途であっても、道路運送車両法第4条の規定により自動車登録を受けている機械および車両は除外される。したがって、ナンバープレートをつけている機械は免税軽油を使用できない。
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