消費税法における取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)
「権利能力なき社団」の記事における「消費税法における取り扱い」の解説
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(消費税法2条1項7号)は同法上、「人格のない社団等」として法人とみなされ、普通法人と同様の取り扱いを受ける(同法3条)。間接税では本来の税負担者が消費者であることから、事業を行えば当然に納税義務を負うことになるからである。
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