消費税法における取り扱いとは? わかりやすく解説

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消費税法における取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「消費税法における取り扱い」の解説

法人でない社団又は財団代表者又は管理人定めがあるもの」(消費税法2条1項7号)は同法上、「人格のない社団等」として法人みなされ普通法人同様の取り扱いを受ける(同法3条)。間接税では本来の税負担者消費者であることから、事業行えば当然に納税義務を負うことになるからである。

※この「消費税法における取り扱い」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「消費税法における取り扱い」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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