死刑判決への評価とは? わかりやすく解説

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死刑判決への評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「死刑判決への評価」の解説

土本武司帝京大学教授)は本判決を「『無期懲役仮釈放中の強盗殺人死刑』との基準確立され被告人反省などを過大評価する下級審死刑回避傾向歯止めをかけた。最低10年とされる無期懲役服役年数見直し契機にもなる」と評価した一方弁護士安田好弘日本弁護士連合会の「死刑制度問題に関する提言実行事務局次長)は「最高裁合わせた結論ありき事実認定死刑はそれしかあり得ない時の選ばれるべきだが、本事件では(差し戻し前の)一・二審で無期懲役判断示されただけに疑問」と指摘した。また菊田幸一明治大学教授 / 『死刑廃止国際条約批准求めフォーラム90』)は本判決を「国際的な死刑廃止動き逆行する判決。『無期懲役仮釈放中に殺人犯した死刑』という量刑相場結果的に確立することで死刑適用拡大狙っている」と批判した一方岡村勲弁護士 / 「全国犯罪被害者の会」(あすの会代表幹事)は「理由なく人命奪ったのだから死刑は当然」と指摘した。 『中国新聞朝刊中国新聞社2004年4月24日付)にて記者荒木紀貴は本判決を「死刑適用については永山基準総花的であることから裁判所の判断がぶれやすかったが、裁判所本判決で『無期懲役仮釈放中に同種の凶悪犯罪重ねた被告人には相当の理由がない限り極刑で臨む』という明確な基準視点示したと言える。しかし一方で無期懲役でも最低30年服役するので刑として過不足ない』として死刑回避した一審判決問題提起弁護人主張した死刑違憲論十分に検討せず退けた点には不満も残る。広島高裁には死刑制度合憲性について正面から論じてほしかった」と評した

※この「死刑判決への評価」の解説は、「福山市独居老婦人殺害事件」の解説の一部です。
「死刑判決への評価」を含む「福山市独居老婦人殺害事件」の記事については、「福山市独居老婦人殺害事件」の概要を参照ください。

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