死刑の法的根拠とは? わかりやすく解説

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死刑の法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 06:11 UTC 版)

「死刑」記事における「死刑の法的根拠」の解説

刑罰応報的な面があるのは事実であるが、死刑社会的存在消し去るのであるため、死刑近代刑罰忌諱する応報的な刑罰ではないとする法学根拠が必要とされている。一般予防説に従えば、「死刑は、犯罪者の生を奪うことにより、犯罪予定するに対して威嚇をなし、犯罪予定する者に犯行思い止まらせるようにするために存在する」ことになる。 特別予防説に従えば、「死刑は、矯正不能な犯罪者一般社会復して再び害悪生じることがないようにするために、犯罪者排除を行う」ということになる。しかし、より正確に特別予防の意味をとると、「特別予防」とは犯罪者刑罰により矯正し再犯予防することを意味するため、犯人殺してしまう「死刑」特別予防効果はない。仮釈放のない絶対的終身刑にも同様のことがいえる。 日本アメリカなど、死刑対象が主に殺人上の罪を犯した者の場合死刑他人生命奪った他人人権生きる権利剥奪した)罪に対して等し責任刑事責任)を取らせることになる。 一般的な死刑賛成論者予防論と応報刑論をあげるが、応報論の延長として敵討つまり、殺人犯対す報復という発想もある。近代死刑制度は、被害者あだ討ちによる社会秩序弊害国家代替することでなくす側面存在する国家捜査能力が低い近代以前は、むしろ仇討ち是認あるいは義務としていた社会もあり、それは被害者家族犯罪者処罰責任を負わせて、もって捜査処罰などの刑事制度一部構成させていたという側面もある。 殺人などの凶悪犯罪では、裁判官量刑決める際に応報考慮されている。基本的に近代刑法では応報刑否認することを原則としているが、実際懲役刑刑期長短などは被害者与えた苦痛や、自己中心的感情による犯行動機があるなど酌量すべきでないなど、応報基づいて行われている。ただし、死刑執行方法被害者と同様(たとえば焼死させたからといって火あぶり処すなど)の処刑方法でなく、「人道的」な方法取られる日本では日本国憲法下初め死刑合憲とした判決死刑制度合憲判決事件最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判決)において、応報ではなく威嚇効果無力効果隔離効果)による予防説に基づいて合憲とされた。

※この「死刑の法的根拠」の解説は、「死刑」の解説の一部です。
「死刑の法的根拠」を含む「死刑」の記事については、「死刑」の概要を参照ください。

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