死刑のある犯罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:12 UTC 版)
法定刑に死刑のある犯罪(未遂も含む)は以下のとおりであり、これらは原則として第一審では裁判員裁判の対象事件となる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号。ただし、対象事件から除外された場合や内乱罪のように地方裁判所が管轄しない事件(裁判所法16条4項参照)などを除く)。裁判所は、法廷に提出された証拠をもとに、過去の判例(いわゆる永山基準など)も合わせて検討し判決を下す。 刑法(条文番号順)内乱罪(77条1項:首謀者のみ死刑になりうる) 外患誘致罪(81条:現行刑法上で唯一法定刑が死刑のみの罪。死亡者が生じていない場合や、未遂の場合でも死刑となるが、情状により法定減軽・酌量減軽の可能性はある) 外患援助罪(82条) 現住建造物等放火罪(108条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合) 激発物破裂罪(117条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合) 現住建造物等浸害罪(119条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合) 汽車転覆等致死罪(126条3項) 水道毒物等混入致死罪(146条) 殺人罪(199条) 強盗致死罪・強盗殺人罪(240条後段:判例上は通常、故意に殺害した場合) 強盗・強制性交等致死罪(241条3項)大逆罪(73条)、利敵行為(83〜86条)、尊属殺人(200条)- 削除 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)組織的な殺人罪(3条、刑法199条) 人質による強要行為等の処罰に関する法律(人質強要行為処罰法)人質殺害罪(4条) 航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)航空機強取等致死(2条) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(航空危険行為等処罰法)航空機墜落等致死(2条3項) 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)以下の海賊行為で人を死亡させた場合(4条)船舶強取・運行支配(2条1号) 船舶内の財物強取等(2条2号) 船舶内にある者の略取(2条3号) 人質強要(2条4号) 爆発物取締罰則爆発物使用(1条) 日本国憲法施行後に、日本国内での内戦、日本に対する侵略・介入の軍事力行使は発生していないので、内乱罪、外患罪は適用されたことがない。
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