死刑のある犯罪とは? わかりやすく解説

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死刑のある犯罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:12 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「死刑のある犯罪」の解説

法定刑に死刑のある犯罪(未遂も含む)は以下のとおりであり、これらは原則として第一審では裁判員裁判対象事件となる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号。ただし、対象事件から除外され場合内乱罪のように地方裁判所管轄しない事件裁判所法16条4項参照)などを除く)。裁判所は、法廷提出され証拠をもとに、過去の判例いわゆる永山基準など)も合わせて検討し判決を下す刑法条文番号順)内乱罪771項:首謀者のみ死刑になりうる) 外患誘致罪81条:現行刑法上で唯一法定刑死刑のみの罪。死亡者生じてない場合や、未遂場合でも死刑となるが、情状により法定減軽酌量減軽可能性はある) 外患援助罪82条) 現住建造物等放火罪108条:判例上は通常致死結果生じた場合激発物破裂罪117条:判例上は通常致死結果生じた場合現住建造物等浸害罪119条:判例上は通常致死結果生じた場合汽車転覆等致死罪1263項水道毒物等混入致死罪146条) 殺人罪199条) 強盗致死罪強盗殺人罪(240後段:判例上は通常故意殺害した場合強盗強制性交等致死罪2413項大逆罪73条)、利敵行為8386条)、尊属殺人200条)- 削除 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律組織的犯罪処罰法組織的な殺人罪3条刑法199条) 人質による強要行為等の処罰に関する法律人質強要行為処罰法人質殺害罪(4条) 航空機の強取等の処罰に関する法律ハイジャック防止法航空機強取致死2条航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律航空危険行為等処罰法航空機墜落致死2条3項海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律海賊対処法)以下の海賊行為で人を死亡させた場合(4条)船舶強取運行支配2条1号船舶内の財物強取等(2条2号船舶内にある者の略取2条3号人質強要2条4号爆発物取締罰則爆発物使用1条日本国憲法施行後に、日本国内での内戦日本対す侵略介入軍事力行使発生していないので、内乱罪外患罪適用されたことがない

※この「死刑のある犯罪」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「死刑のある犯罪」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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