迅速な裁判を受ける権利とは? わかりやすく解説

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迅速な裁判を受ける権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:01 UTC 版)

高田事件 (法学)」の記事における「迅速な裁判を受ける権利」の解説

本判決は、憲法371項性質について具体的権利説をとった例と見られるが、必ずしもそのように明言しているわけではないまた、現在までのところ、憲法違反により訴訟打ち切られケースはこの1件だけであり、本件憲法に触れた例外的ケースと見ることも可能である。 この権利適用するには被告人積極的な裁判推進求めなければならない、とする説がある(要求法理)。学説要求法理否定するが、本判決及び後の判決では要求法理求めたため、以後同様な事件同様の救済求めることが難しくなった。 なお、2003年に「裁判の迅速化に関する法律」(平成15年法律107号)が制定され第一審2年以内終結させることなどが目標とされることとなった

※この「迅速な裁判を受ける権利」の解説は、「高田事件 (法学)」の解説の一部です。
「迅速な裁判を受ける権利」を含む「高田事件 (法学)」の記事については、「高田事件 (法学)」の概要を参照ください。

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