迅速な裁判を受ける権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:01 UTC 版)
「高田事件 (法学)」の記事における「迅速な裁判を受ける権利」の解説
本判決は、憲法37条1項の性質について具体的権利説をとった例と見られるが、必ずしもそのように明言しているわけではない。また、現在までのところ、憲法違反により訴訟を打ち切られたケースはこの1件だけであり、本件は憲法に触れた例外的ケースと見ることも可能である。 この権利を適用するには被告人が積極的な裁判の推進を求めなければならない、とする説がある(要求法理)。学説は要求法理を否定するが、本判決及び後の判決では要求法理を求めたため、以後の同様な事件で同様の救済を求めることが難しくなった。 なお、2003年に「裁判の迅速化に関する法律」(平成15年法律第107号)が制定され、第一審は2年以内に終結させることなどが目標とされることとなった。
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