第二章 国民の権利および義務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第二章 国民の権利および義務の意味・解説 

第二章 国民の権利および義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)

大韓民国憲法」の記事における「第二章 国民の権利および義務」の解説

第2章では国民の義務権利事後法禁止や一事不再理の原則規定している。日本大きく異な内容として、第39条で国防の義務明記されており、徴兵制基礎となっている点が挙げられるまた、第12条緊急逮捕明文化されていることも特徴である。 第10条全ての国民人間としての尊厳価値有し、幸福を追求する権利有する国家個人有する不可侵基本的人権確認し、これを保障する義務を負う。 第11条全ての国民は法の前に平等である。何人も性別宗教または社会的身分より政治的、経済的社会的文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。 社会的特殊階級制度はこれを認めず如何なる形態であってもこれを創設することはできない勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力有し如何なる特権もこれに伴わない第12条全ての国民身体の自由有する何人とも法律によらない逮捕拘束押収捜索または審問を受けることはなく、法律適法手続によらない処罰保安処分または強制労役を受けることはない。 全ての国民拷問を受けることはなく、刑事自分不利な陳述強要されることはない。 逮捕拘束押収または捜索をする場合は、適法手続に基づく検事申請によって裁判官発付した令状提示しなければならない。ただし、現行犯場合及び3年上の刑にあたる罪を犯し逃亡または証拠隠滅恐れがある場合には事後令状請求することができる。 何人も逮捕または拘束にあった場合直ち弁護人助力を受ける権利有する。ただし、刑事被告人が自ら弁護人求めることができない場合法律定めところにより国家弁護人付ける。 何人も逮捕または拘束理由弁護人助力を受ける権利告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律定める者に対しては、その理由日時、場所が遅滞なく通知されなければならない何人も逮捕または拘束され場合には、その適否審査裁判所請求する権利有する被告人自白拷問暴行脅迫拘束不当な長期化または欺罔その他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪証拠とし、これを理由として処罰することはできない第13条全ての国民行為時の法律により犯罪構成しない行為訴追されことはなく、同一犯罪に対して重ねて処罰受けない全ての国民遡及立法により参政権制限を受け、財産権侵害されることはない。 全ての国民自分行為ではない親族行為基づいて起因する不利益な処遇受けない第14条全ての国民居住移転の自由有する第15条全ての国民職業選択の自由有する第16条全ての国民居住の自由の侵害受けない住居対す押収捜索を行う場合検事申請に基づき裁判官発行した令状提示しなければならない第17条全ての国民私生活秘密と自由の侵害受けない第18条全ての国民通信の秘密侵害受けない第19条全ての国民良心の自由有する第20条全ての国民宗教の自由有する国教はこれを認めず宗教と政治分離される第21条全ての国民言論・出版の自由集会・結社の自由有する言論出版対す許可検閲と、集会結社対す許可認めない通信・放送施設基準新聞機能保障するために必要な内容法律定める。 言論出版他人の名誉や権利または公衆道徳社会倫理侵害してならない言論出版他人の名誉や権利侵害した場合被害者はこれに対す被害賠償請求できる第22条全ての国民学問芸術の自由有する著作者発明家科学技術者芸術家権利法律保護する第23条全ての国民財産権保障されるその内容範囲法律定める。 財産権行使公共福利適合するようにしなければならない公共必要による財産権収用使用または制限及びそれに対す補償法律基づいて行い正当な補償支給しなければならない第24条全ての国民法律定めところにより選挙権有する第25条全ての国民法律定めところによる公務担任有する第26条全ての国民法律定めところによる国家機関対し文書による請願を行う権利有する国家請願に対して審査する義務を負う。 第27条全ての国民憲法法律定め裁判官により法律基づいた裁判を受ける権利有する軍人または軍属ではない国民大韓民国領域中においては重大な軍事上の機密哨兵哨所有毒飲食物供給捕虜軍用に関する罪の中で法律定めた場合及び非常戒厳宣布された場合除き軍事裁判所裁判受けない全て国民迅速な裁判を受ける権利有する刑事被告人は相当な理由がない限り遅滞なく公開裁判を受ける権利有する刑事被告人有罪判決確定する以前無罪推定される刑事事件被害者法律定めところにより当該事件の裁判過程陳述を行うことができる。 第28刑事被疑者または刑事被告人として拘禁された者が法律定め不起訴処分受けた場合、または無罪判決受けた場合法律定めところにより国家正当な補償請求することができる。 第29公務員職務上の不法行為により損害受けた国民は、法律定めところにより国家または公共団体対し正当な賠償請求することができる。この場合公務員自身責任免除されない。 軍人軍属警察公務員その他法律定める者が戦闘訓練など職務執行関連して受けた損害に対して法律定め報償以外に国家または公共団体公務員職務上の不法行為による賠償請求することはできない第30条他人犯罪行為により生命身体対す被害受けた国民法律定めところにより国家から救助を受けることができる。 第31条全ての国民能力従い均等に教育を受ける権利有する全ての国民はその保護下にある子女対し少なくとも初等教育法律定め教育受けさせる義務を負う。 義務教育無償とする。 教育自主性専門性政治的中立性及び大学自律性法律定めところによって保障される国家社会教育振興させなければならない学校教育及び社会教育を含む教育制度とその運営教育財政及び教員地位に関する基本的な事項法律によって定める。 第32条全ての国民勤労権利有する国家社会的経済的な方法により勤労者雇用促進適正賃金保障努力しなければならず、また法律定めところにより最低賃金制施行しなければならない全ての国民勤労の義務を負う。国家勤労の義務内容条件民主主義的原則により法律によって定める。 勤労条件基準人間の尊厳性を保障するよう法律により定める。 女子勤労特別な保護受けて雇用賃金及び勤労条件に於いて不当な差別受けない年少者勤労特別な保護を受ける。 国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族法律定めところにより優先的に勤労機会与えられる。 第33勤労者勤労条件の向上のため自主的な団結権団体交渉権及び団体行動権有する公務員である勤労者法律定める者に限り団結権団体交渉権及び団体行動権有する法律定める主要防衛産業体に従事する勤労者団体行動権法律定めところによりこれを制限あるいは認めない場合がある。 第34全ての国民人間らしい生活をする権利有する国家社会保障社会福祉の向上に努力する義務を負う。 国家女子福祉権利の向上のために努力しなければならない国家老人青少年対す福祉上のための政策実施する義務を負う。 身体障碍者及び疾病老齢その他の事由生活能力のない国民法律定めところにより国家保護を受ける。 国家災害予防し、その危険から国民保護するために努力しなければならない第35条全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利有し国家と国民環境保全のために努力しなければならない環境権内容行使に関して法律定める。 国家住宅開発政策などを通し全ての国民快適な住居生活が送れるべく努力しなければならない第36条婚姻家族生活個人の尊厳両性の平等を基礎として成立し維持されなければならず、国家はこれを保障する国家母性の保護のために努力しなければならない全ての国民保健に関して国家保護を受ける。 第37国民の自由と権利憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない国民全ての自由と権利国家安全保障秩序維持または公共の福祉のため必要な場合限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利本質的な内容侵害することはできない。 第38全ての国民法律定めところにより納税の義務を負う。 第39全ての国民法律定めところにより国防の義務を負う。 何人も兵役義務履行により不利益な処遇受けない

※この「第二章 国民の権利および義務」の解説は、「大韓民国憲法」の解説の一部です。
「第二章 国民の権利および義務」を含む「大韓民国憲法」の記事については、「大韓民国憲法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第二章 国民の権利および義務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第二章 国民の権利および義務」の関連用語

第二章 国民の権利および義務のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第二章 国民の権利および義務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大韓民国憲法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS