さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
最低賃金制
最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、それ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度をいう。
賃金は、本来、労使が自主的に対等の立場で話合いによって決定すべきものであるが、中小零細企業等に多く存在する賃金の低い労働者は、その多くが未組織であるなど、使用者との対等な交渉によって労働条件、とりわけ賃金を決定することがほとんど期待できない実情にある。
このため、このような労働者の不公正な低賃金については、国が積極的に介入して、賃金の最低額を保障し、その改善を図る必要がある。
このように、最低賃金制は、第一義的には一定水準を下回る低賃金を解消して、労働条件の改善を図ることが目的であるが、あわせて、労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することをねらいとしている。
賃金は、本来、労使が自主的に対等の立場で話合いによって決定すべきものであるが、中小零細企業等に多く存在する賃金の低い労働者は、その多くが未組織であるなど、使用者との対等な交渉によって労働条件、とりわけ賃金を決定することがほとんど期待できない実情にある。
このため、このような労働者の不公正な低賃金については、国が積極的に介入して、賃金の最低額を保障し、その改善を図る必要がある。
このように、最低賃金制は、第一義的には一定水準を下回る低賃金を解消して、労働条件の改善を図ることが目的であるが、あわせて、労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することをねらいとしている。
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