中間判決後の争点とは? わかりやすく解説

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中間判決後の争点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)

千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「中間判決後の争点」の解説

中間判決」で原告和会)に対す被告日本ドリーム観光)の賠償責任認められたことにより、以降争点賠償額と補償範囲具体的に決めることに移っていった。原告は、被告保安管理契約債務不履行による責任があったことを明確にするため、損害額損害範囲最小抑えていた。被告賠償責任明らかになったことで原告は、賠償額と範囲大幅に増やし20億円以上に引き上げた。副資材慰謝料請求加え会員全店1か月あたりの休業損害合計3,3466,801円の支払い求めることにした。原告弁護団は、すべての和会会員損害額立証するために約1年間費やした休業損害被告請求した意味は、原告の主張では千日デパート賃借権消滅しておらず、営業できなくなって休業損害出ているのは、被告責任であるから損害賠償すべきというものであった争点中でも最も激し攻防になったのは、同デパート賃借権存在するのか、消滅したのか、以上の点についてである。被告側内容証明郵便展開した滅失論(ビル火災によって損傷し経済的および物理的に失われたという論理)」を持ち出して賃借権消滅新ビル建設正当性主張した被告主張する物理的滅失論」は、「建設省建築研究所」に被告同社がデパートビルの耐力診断委託した際の結果を基にしていた。被告1972年7月8日にデパートビルの耐久診断を同研究所委託し、約2か月半で報告書提出された。建設省建築研究所作成の「千日デパートビル耐力診断受託試験研究報告書(以下、「建研報告書」と記す)」によると、診断結果以下のとおりであった。 (要約)デパートビルは5月13日発生した火災によって2階から6階までが約800度の火災荷重を受け、鉄骨鉄筋コンクリートが火害を受けた建物再使用する場合には、床スラブコンクリートをはつり落とし新たにコンクリート打ち直す1階ないし4階耐震壁増設する外壁タイルを貼り変えるなどの補強補修が必要である。当該ビル改修可能だが、建物主要部分年数経っており、コンクリート中性化鋼材発錆進んでいて、改修して画期的な効果期待できない千日デパートビル耐力診断 受託試験報告書(建研報告書)、現場神宿2006 つまり「デパートビルの改修補修難しく建て直すのが効果的である」という診断結果だった。「建研報告書」は、テナント経営者に対して日本ドリーム観光から内容証明郵便送られ一方的に賃貸契約解除通告した根拠の基になったのである。「建設省建築研究所」は国立研究機関として最高の権威持っており、その報告書の内容もまた絶対的なものであり、これに異を唱えることは難しいとされた。被告の「滅失論」による新ビルへの建て替え賃貸借消滅主張は「建研報告書」を根拠にしていることから、それを覆さない限り原告勝ち目はなかった。 原告側弁護団は、「建研報告書」の難解専門的な内容解読するために独自に担当弁護士勉強したり、建築専門家の協力仰いだりした。その中でコンクリート中性化」の問題が「物理的滅失論」の主要な根拠になっている判断できたことから、原告弁護団1976年昭和51年2月16日、「建研報告書データ誤りで、記載内容信用し得ないことを立証する」として、コンクリート中性化判定試験強度調べるための現場検証大阪地裁申し出た。そして同年3月16日裁判官3名、裁判所関係者原告被告双方証人代理人立会のもと、火災現場検証試験実施された。鉄筋露出させたあとにコンクリートに対してフェノールフタレイン溶液塗布して水素イオン指数pH)を調べたところ「赤色」に変化したことから、コンクリートアルカリ性であることが判明し中性化ていないことが確認された。この検証試験により、デパートビルの耐用年数補修すれば以後160年使用できる結論導き出され、「建研報告書記載コンクリート中性化関連データ誤りがあることが示された。 検証実験終えた原告は、次に「建研報告書」の信憑性を問うために報告書作成携わった人物に対して証人尋問要求した被告側からの資料提出おこなわれ証人申請出されたところで裁判所被告に対して経済的滅失」について口頭弁論立証するように促した千日デパートビルの「物理的滅失」について当否争っている最中の「経済的滅失」の立証は、すなわち裁判所原告側に対して和解勧告した同然だ解釈された。この直後裁判所は「原告千日デパートビルの改築解体)に同意し新ビル入居条件被告話し合え」と和解勧告した1976年8月27日、旧復興対策委員会メンバーだったテナント団体日本ドリーム観光との賃借権確認訴訟和解成立した。その和解内容は、「千日デパートビルを取り壊し、その敷地跡地)に新ビル建設することに双方協力する4年3か月後(1979年12月)を目標現状打開努力しテナント協力する新ビル完成すれば賃貸し入店譲渡認める。賃料には優遇措置講じる」とした。これにより訴訟係属している和会と、被告との和解応じた復興メンバーおよび既にビル建て替え同意していた新千日テナントメンバーとの間で対立起こった。いわば既存賃借権保証訴える「旧ビル改装派」と、被告全面協力する新ビル新築派」の対立という構図である。新築派は、改装派の和会に対して趣意書送付し千日デパート再建促進協議会」を発足させ、協議会への出席促した協議会は「デパートビルの早期再建賛同せよ」という趣旨だったが、和会は趣意書への回答で「デパートビル再建問題反対するものではなくあくまでも賃借権存続テナント権利を守ることを考えて被告争っている」旨を主張した

※この「中間判決後の争点」の解説は、「千日デパートビル火災民事訴訟」の解説の一部です。
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