申込みと承諾の合致とは? わかりやすく解説

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申込みと承諾の合致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「申込みと承諾の合致」の解説

契約は、当事者間申込み承諾という二つ意思表示合致によって成立する例えば、売り手買い手に対して「これを売りますと言うに対して買い手が「では、それを買いますと言えば両者の間で売買契約成立する日本法においてはこのように意思表示だけで契約成立する諾成主義原則である。これに対し契約成立のためには一定の方式をふまなけれならないという考え方ないし規範要式主義という(例えば、保証契約契約書なければ成立しない、など)。 英米契約法でも契約の成立申込み承諾基本にしているが、後述捺印証書deed)または約因consideration)がなければ契約は有効(enforceable)とならない

※この「申込みと承諾の合致」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「申込みと承諾の合致」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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