取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 07:09 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。なお、名刺やホームページなどに資格を表記する際には「特級機械検査技能士」、「1級機械検査技能士」、「2級機械検査技能士」、「3級機械検査技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/03 13:50 UTC 版)
「半導体製品製造技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺などに資格を表記する際には「1級半導体製品製造技能士」、「2級半導体製品製造技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、半導体製品製造技能士資格を持っていないものが半導体製品製造技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/11/09 15:23 UTC 版)
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級型枠施工技能士」、「2級型枠施工技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、型枠施工技能士資格を持っていないものが型枠施工技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/06 02:03 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。なお、名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級造園技能士」、「2級造園技能士」、「3級造園技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/13 09:53 UTC 版)
「電気機器組立て技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級電気機器組立て技能士」、「2級電気機器組立て技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、電気機器組立て技能士資格を持っていないものが電気機器組立て技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/15 06:48 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺などに資格を表記する際には「特級仕上げ技能士」、「1級仕上げ技能士」、「2級仕上げ技能士」、「3級仕上げ技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、仕上げ技能士資格を持っていないものが仕上げ技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/25 00:38 UTC 版)
「婦人子供服製造技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。なお、名刺などに資格を表記する際には「1級婦人子供服製造技能士」、「2級婦人子供服製造技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、婦人子供服製造技能士資格を持っていないものが婦人子供服製造技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/24 01:21 UTC 版)
「プラスチック成形技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級プラスチック成形技能士」、「2級プラスチック成形技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、プラスチック成形技能士資格を持っていないものがプラスチック成形技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 16:52 UTC 版)
「内装仕上げ施工技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級内装仕上げ施工技能士」、「2級内装仕上げ施工技能士」、「3級内装仕上げ施工技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。なお職業能力開発促進法により、内装仕上げ施工技能士資格を持っていないものが内装仕上げ施工技能士と称することは禁じられている(名称独占資格)。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:44 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺などに資格を表記する際には「1級機械保全技能士」、「2級機械保全技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、機械保全技能士資格を持っていないものが機械保全技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 17:41 UTC 版)
「レストランサービス技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると、1級は厚生労働大臣名の、2・3級はHRS会長名での合格証書が授与され、技能士を称することができる。資格を表示する場合には、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表記することとされており、「1級レストランサービス技能士」「2級レストランサービス技能士」「3級レストランサービス技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略表示・別名表記などは不可とされている。また、職業能力開発促進法によりレストランサービス技能士の資格を持っていないものがレストランサービス技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 16:54 UTC 版)
技能検定に合格すると、等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺などに資格を表記する際には「1級建築板金技能士」、「2級建築板金技能士」、「3級建築板金技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、建築板金技能士資格を持っていないものが建築板金技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 14:22 UTC 版)
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級鉄筋施工技能士」、「2級鉄筋施工技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。なお職業能力開発促進法により、鉄筋施工技能士資格を持っていないものが鉄筋施工技能士と称することは禁じられている(名称独占資格)。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/01 02:36 UTC 版)
技能検定合格者には1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は一般社団法人日本ピアノ調律師協会会長名での合格証書が授与され、技能士を称することが出来、名刺・ホームページ等への記載が可能となる。資格を表示する場合は、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表記することとされており、「1級ピアノ調律技能士」、「2級ピアノ調律技能士」、「3級ピアノ調律技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略や別名表記などは不可である。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/03 06:00 UTC 版)
「ビルクリーニング技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定合格者には合格証書が授与され、「ビルクリーニング技能士」と称することが認められる。なお職業能力開発促進法により、ビルクリーニング技能士資格を持っていないものがビルクリーニング技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 00:21 UTC 版)
検定試験合格者の呼称は、「美術検定4級」、「美術検定3級」、「美術検定2級」、「美術検定1級・アートナビゲーター」になる。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 17:37 UTC 版)
1級・2級合格者はそれぞれ「1級速記士」、「2級速記士」と認定され、本人の申請により、日本速記協会より速記士証書と速記士証が交付される。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/18 05:15 UTC 版)
「キャリアコンサルティング技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
試験に合格すると等級に応じて「キャリアコンサルティング技能士」の称号が付与される。なお、資格を表記する際には「1級キャリアコンサルティング技能士」、「2級キャリアコンサルティング技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。
※この「取得後の称号」の解説は、「キャリアコンサルティング技能士」の解説の一部です。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/18 03:21 UTC 版)
「機械・プラント製図技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺などに資格を表記する際には「1級機械・プラント製図技能士」、「2級機械・プラント製図技能士」、「3級機械・プラント製図技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、機械・プラント製図技能士資格を持っていないものが機械・プラント製図技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 20:41 UTC 版)
技能検定の合格者は合格証書が交付され、技能士を称することができ、名刺等への記載が可能となる。なお、資格を表示する場合は、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表示することとされており、「1級知的財産管理技能士」、「2級知的財産管理技能士」、「3級知的財産管理技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略表示などは不可である。
※この「取得後の称号」の解説は、「知的財産管理技能士」の解説の一部です。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 03:58 UTC 版)
技能検定合格者には1級は厚生労働大臣名の、2級は技能センター理事長名での合格証書が授与されると同時に、級ごとに「1級着付け技能士」「2級着付け技能士」と、称することが認められる。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略表示・別名表記などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、着付け技能士資格を持っていないものが着付け技能士と称することは禁じられている。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 05:03 UTC 版)
「電子機器組立て技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「特級電子機器組立て技能士」、「1級電子機器組立て技能士」、「2級電子機器組立て技能士」、「3級電子機器組立て技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、電子機器組立て職種の技能検定に合格していない者が電子機器組立て技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「電子機器組立て技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「電子機器組立て技能士」の記事については、「電子機器組立て技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 22:10 UTC 版)
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、フラワー装飾技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級フラワー装飾技能士」、「2級フラワー装飾技能士」、「3級フラワー装飾技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。なお、職業能力開発促進法により、フラワー装飾技能士資格を持っていないものがフラワー装飾技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「フラワー装飾技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「フラワー装飾技能士」の記事については、「フラワー装飾技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 04:57 UTC 版)
1級の合格者に対しては厚生労働大臣名、2級及び3級の合格者に対しては高度情報通信推進協議会理事長名の合格証書が交付され、「情報配線施工技能士」を称することができる。なお、名刺やホームページなどに資格を表示する場合は、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表示する必要があり、「1級情報配線施工技能士」、「2級情報配線施工技能士」、「3級情報配線施工技能士」のように等級を明示しなければならない。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略表示などは不可である。なお職業能力開発促進法により、「情報配線施工技能士」の資格を持っていないものが「情報配線施工技能士」と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「情報配線施工技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「情報配線施工技能士」の記事については、「情報配線施工技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/07 13:42 UTC 版)
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級配管技能士」、「2級配管技能士」、「3級配管技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。なお職業能力開発促進法により、配管技能士資格を持っていないものが配管技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「配管技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「配管技能士」の記事については、「配管技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 09:21 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。なお、資格を表記する際には「1級塗装技能士」、「2級塗装技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、塗装技能士資格を持っていないものが塗装技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「塗装技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「塗装技能士」の記事については、「塗装技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 01:04 UTC 版)
技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の、2級及び3級は各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級とび技能士」、「2級とび技能士」、「3級とび技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。なお職業能力開発促進法により、とび技能士資格を持っていないものがとび技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「とび技能士」の解説の一部です。
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取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:34 UTC 版)
技能検定に合格すると技能士を称することができる。資格を表記する際には「1級産業車両整備技能士」、「2級産業車両整備技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、型枠施工技能士資格を持っていないものが型枠施工技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「産業車両整備技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「産業車両整備技能士」の記事については、「産業車両整備技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 15:20 UTC 版)
「ファイナンシャル・プランニング技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格した者は、技能士を称することができる。名刺などに資格を表示する場合は、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表示する必要があり、例えば「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」のように等級を明示しなければならない。等級の非表示、等級表示位置の誤り、正式職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、資格を持っていないものがファイナンシャル・プランニング技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「ファイナンシャル・プランニング技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「ファイナンシャル・プランニング技能士」の記事については、「ファイナンシャル・プランニング技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 04:28 UTC 版)
なし。
※この「取得後の称号」の解説は、「金融渉外技能審査」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「金融渉外技能審査」の記事については、「金融渉外技能審査」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/28 14:36 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級建築大工技能士」、「2級建築大工技能士」、「3級建築大工技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、建築大工技能士資格を持っていないものが建築大工技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「建築大工技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「建築大工技能士」の記事については、「建築大工技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/06/06 12:50 UTC 版)
「空気圧装置組立て技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。なお、名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級空気圧装置組立て技能士」、「2級空気圧装置組立て技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、空気圧装置組立て技能士資格を持っていないものが空気圧装置組立て技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「空気圧装置組立て技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「空気圧装置組立て技能士」の記事については、「空気圧装置組立て技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/06/06 12:53 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「特級建設機械整備技能士」、「1級建設機械整備技能士」、「2級建設機械整備技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、建設機械整備技能士資格を持っていないものが建設機械整備技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「建設機械整備技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「建設機械整備技能士」の記事については、「建設機械整備技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/05/16 14:10 UTC 版)
技能検定に合格すると等級に応じて技能士の称号が付与される。名刺やホームページなどに資格を表記する際には「1級農業機械整備技能士」、「2級農業機械整備技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお、職業能力開発促進法により、農業機械整備技能士資格を持っていないものが農業機械整備技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「農業機械整備技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「農業機械整備技能士」の記事については、「農業機械整備技能士」の概要を参照ください。
取得後の称号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 15:33 UTC 版)
「金融窓口サービス技能士」の記事における「取得後の称号」の解説
合格者には合格証書が交付され金融窓口サービス技能士を称することができ、名刺等への表示が可能となる。なお、資格を表記する際には、厚生労働省による指導に基づき、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表示する必要があり、「1級金融窓口サービス技能士」、「2級金融窓口サービス技能士」、「3級金融窓口サービス技能士」のように等級を明示しなければならない。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 なお職業能力開発促進法により、金融窓口サービス技能士資格を持っていないものが金融窓口サービス技能士と称することは禁じられている。
※この「取得後の称号」の解説は、「金融窓口サービス技能士」の解説の一部です。
「取得後の称号」を含む「金融窓口サービス技能士」の記事については、「金融窓口サービス技能士」の概要を参照ください。
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