名称独占
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
技術士法第57条は、技術士(補)の名称独占を定め、以下の行為を禁じている。 技術士(補)登録をしていない者や登録を取り消された者が技術士(補)を名乗ること 技術士(補)登録をした者が、登録したものとは異なる技術部門について技術士(補)を名乗ること ただし、1950年(昭和25年)に電波法に基づき制定された無線技術士(1990年(平成2年)より陸上無線技術士)は、技術士とは異なる国家資格であるが、技術士に先行する国家資格であるため、名称独占の例外であるとみなされている。 なお、技術士の英文名称は「Professional Engineer」、技術士補の英文名称は「Associate Professional Engineer」とされているが、技術コンサルタントを職業とする者が広告、名刺などにおいて、コンサルティングエンジニア(「Consulting Engineer」, 「CE」)を名乗ることに問題はないものとされる。 また、他の多くの国家資格と同様に、名称を独占的に使用可能である範囲は日本国内のみに限定される。例えば、アメリカ合衆国においては州法に基づく資格としてProfessional Engineerが制定されているため、日本の技術士が現地において許可を得ないままProfessional Engineerとして業務を行った場合には州法に依る処罰の対象となる。なお、Professional Engineerは州法に基づく資格であるため、登録に要する基準は各州毎に異なっており、ある州に登録をしたProfessional Engineerであっても、それ以外の州で業務を行った場合には処罰の対象となる。
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名称独占
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)
通関士でない者(通関士試験に合格していない者および合格者でも通関士の確認がされていない者)は、何人も、通関士という名称を使用してはならない(通関業法第40条)。
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