名称独占とは? わかりやすく解説

名称独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)

技術士」の記事における「名称独占」の解説

技術士法57条は、技術士(補)の名称独占を定め、以下の行為禁じている。 技術士(補)登録をしていない者や登録を取り消された者が技術士(補)を名乗ること 技術士(補)登録をした者が、登録したものとは異な技術部門について技術士(補)を名乗ること ただし、1950年昭和25年)に電波法に基づき制定され無線技術士1990年平成2年)より陸上無線技術士)は、技術士とは異な国家資格であるが、技術士先行する国家資格であるため、名称独占の例外であるとみなされている。 なお、技術士英文名称は「Professional Engineer」、技術士補英文名称は「Associate Professional Engineer」とされているが、技術コンサルタント職業とする者が広告名刺などにおいて、コンサルティングエンジニア(「Consulting Engineer」, 「CE」)を名乗ることに問題はないものとされるまた、他の多く国家資格同様に、名称を独占的に使用可能である範囲日本国内のみに限定される例えば、アメリカ合衆国においては州法に基づく資格としてProfessional Engineer制定されているため、日本技術士現地において許可を得ないままProfessional Engineerとして業務行った場合には州法依る処罰対象となる。なお、Professional Engineer州法に基づく資格であるため、登録に要する基準各州毎に異なっており、ある州に登録をしたProfessional Engineerであってもそれ以外の州で業務行った場合には処罰対象となる。

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名称独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)

通関士」の記事における「名称独占」の解説

通関士でない者(通関士試験合格していない者および合格者でも通関士確認がされていない者)は、何人も通関士という名称を使用してならない通関業法40条)。

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