専門職学位
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専門職学位(せんもんしょくがくい、英: Professional degree)とは、日本においては、専門職短期大学もしくは専門職大学を卒業した者、専門職大学の前期課程を修了した者、または大学院の専門職学位課程(専門職大学院)を修了した者に授与される学位である。特に、専門職大学院が授与する専門職学位は、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「修士」と同等とされる。
注釈
- ^ 前期2年の課程を除く
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の博士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 前期2年の課程を含む
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の修士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 専門職大学を除く。また学部に置かれる学科のうち、専門職学科を除く
- ^ a b 専門職短期大学を除く
- ^ a b 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 専門職学科を除く
- ^ a b c 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
- ^ 専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者というのが一つの要件。大学設置基準14条3号。
- ^ 専門職学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者というのが一つの要件。大学設置基準15条3号、16条1号及び16条の2第2号。
- ^ 文部科学省の定める大学設置基準第14条に「学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者」とある。また専修学校教員資格については同じく文部科学省の専修学校設置基準第18条に「その担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するもので次の各号に該当するもの」とあり、その条件の5にて「修士の学位又は専門職学位を有する者」と定められている。
- ^ 養護教諭免許状に規定される「別表第二」、栄養教諭免許状に規定される「別表第二の二」についても同様。
- ^ ただし、特別支援学校教諭専修免許状については「特別支援教育に関する科目」、養護教諭専修免許状の場合は「養護又は教職に関する科目」、栄養教諭専修免許状の場合は「栄養に関わる教育又は教職に関する科目」となる。いずれも、24単位以上となる。
出典
- ^ Denmark - European inventory on NQF 2014 (Report). CEDEFOP. 2014.
- ^ Developing Highly Skilled Workers - Review of Finland (PDF) (Report). OECD. 2004.
専門職学位課程
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高度教職実践専攻 入学定員32名。教員の養成・研修を目的とした教職大学院であり、修了者には教職修士(専門職)の学位が授与され、専修免許状を取得できる。入学者は主に現職教員で、一種免許状を取得した学部卒業生を5名程度受け入れるとしている。
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