専門職学位の名称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 14:34 UTC 版)
学位規則上、法務博士及び教職修士以外の修士相当の専門職学位は、単に「修士(専門職)」とのみ規定されているが、各大学の学位規程等により、専攻分野を冠した形で「○○修士(専門職)」という名称で授与されている。主に次のものなどがある。 会計修士(専門職) 経営学修士(専門職) 経営管理修士(専門職) 技術経営修士(専門職) 創造技術修士(専門職) 公共政策修士(専門職) 公衆衛生学修士(専門職) 知的財産修士(専門職) 臨床心理修士(専門職) 事業構想修士(専門職) その他の専門職学位も同様に、「短期大学士(専門職)」「学士(専門職)」とのみ規定されているが、専門職短期大学・専門職大学が授与するものについては「〇〇短期大学士(専門職)」「〇〇学士(専門職)」、通常の短期大学・大学に設置された専門職学科が授与するものについては「短期大学士(○○専門職)」「学士(○○専門職)」という名称を用いる。なお、文部科学事務次官通知(平成29年9月21日付29文科高第542号文部科学事務次官通知)の留意事項として、専門職短期大学士及び専門職学士の表記においては、「〇〇」の部分は学問分野ではなく職業・産業分野の名称を用いることを基本とするよう求めている。参考として次のものを挙げる。 農林業学士(専門職) 作業療法学士(専門職) 学士(経営専門職) しかしながらこの留意事項は必ずしも守られていない。「〇〇」の部分が職業・産業分野の名称でないものや、「○○」の部分と「学士」の「学」の部分とで一つの学問分野名を形成しているものが存在する。参考として次のものを挙げる。 情報学士(専門職) 情報工学士(専門職)
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