集団安全保障と集団防衛とは? わかりやすく解説

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集団安全保障と集団防衛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 01:23 UTC 版)

集団防衛」の記事における「集団安全保障と集団防衛」の解説

集団防衛具体的な例としては、大きくわけて日米同盟などの二国間軍事同盟締結する場合北大西洋条約機構 (NATO) のような複数の国家で集団防衛機構構成する場合とがある。これら集団防衛同盟機構は、時として国際連合代表される集団安全保障システム混同して理解されることもあるが、確かに集団防衛集団安全保障も、諸国協力により侵略抑止し、抑止失敗すれば武力行使をするという点においては共通しているものの、いくつかの点で制度的な相違有している。 第一に集団防衛敵対国とほぼ同等防衛力勢力均衡維持し相互に武力攻撃できない状態を作ることで安全保障確保するに対して集団安全保障圧倒的優位により、平和破壊活動抑止制裁するという点が挙げられる第二には、集団防衛同盟体制外への脅威対抗するに対して集団安全保障はほぼ体制内部脅威対処する枠組みであることである。 集団安全保障重視する側からは、集団安全保障の方が集団防衛よりも破壊行為効果的に抑止し、コストも低いと評価する一方否定的な側からは、集団安全保障枠組自国防衛委ねることになれば、集団安全保障システムの構成国は防衛コスト最小化していく政策をとるようになり、集団安全保障システム安定根底にある「圧倒的な優位」が崩れていくという見方なされている。または集団安全保障肯定する側からは、集団防衛対立緊張助長する要因孕んでいると指摘するのに対し否定論者からは集団安全保障システム構成国への拘束強く体制内に共の脅威なくなった場合体制維持が困難であり、また、システム非協力的な国が登場したり、システム反発する国が暴走するフリーライダー化した場合システム機能する可能性著しく低下するという指摘がされている。 具体的に国際社会武力紛争発生した場合国連安全保障理事会常任理事国うちのひとつが拒否権発動し場合抑止制裁機能しなくなるという危惧はその代表的な例であり、故に国連においても、国際連合憲章第51条にて「個別的または集団的自衛権利」を定め加盟国軍事同盟締結し集団防衛を図ることを容認している。結果として日米同盟をはじめ様々な集団防衛国連集団安全保障システム並立並存している状況にある。 集団安全保障と集団防衛の相違集団安全保障集団防衛抑止制裁力学 力の優位 力の均衡 脅威所在 体制体制脅威性質 不特定 特定 脅威内容 侵略的意図 増強する能力 評価長所安全保障のジレンマ緩和 高い実効性 評価短所) 低い実効性 安全保障ジレンマ助長 制度的枠組 国際連合 / 国際連盟米州機構 / アフリカ連合 北大西洋条約機構日米同盟 / 米韓同盟

※この「集団安全保障と集団防衛」の解説は、「集団防衛」の解説の一部です。
「集団安全保障と集団防衛」を含む「集団防衛」の記事については、「集団防衛」の概要を参照ください。

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