執りうる措置とは? わかりやすく解説

執りうる措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:25 UTC 版)

領海侵犯」の記事における「執りうる措置」の解説

なお、海洋法に関する国際連合条約は、沿岸国が自国領海での外国船舶による無害通航でない通航防止するために執りうる措置や、外国軍艦哨戒艦艇など公船領海からの退去要求従わない場合に執りうる措置などの内容については、具体的に規定しておらず、国際慣習法よるものとされ、具体的には、以下のように理解されている。 自国領海内で無害通航でない通航その他の活動を行う商船に対しては、質問強制停船臨検拿捕強制退去などの措置を行うことが出来る。 自国領海内で無害通航でない通航その他の活動を行う軍艦に対しては、その活動中止領海外への退去要求できるが、商船対するような臨検拿捕警告射撃その他の強制的な手段選択は、困難と解されている。 自国領海内における外国軍艦による無害通航でない通航その他の活動沿岸国に対す武力攻撃認められる場合には、国際連合憲章第7章に基づく自衛権の行使その他の対応可能だが、平時における国連海洋法条約その他の国際法に基づく対応とは、明確に異なることに注意が必要である。

※この「執りうる措置」の解説は、「領海侵犯」の解説の一部です。
「執りうる措置」を含む「領海侵犯」の記事については、「領海侵犯」の概要を参照ください。

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