公海上の軍艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除され(国連海洋法条約 第95条)、この免除は他国の排他的経済水域においても認められる(同58条)。軍艦が公海または自国領水にある場合、臨検・拿捕・追跡の権限を行使できる(同107条、110条、111条等)。また、軍艦が公海(排他的経済水域を含む)または自国領水にある場合、亡命者等の庇護を求める外国人を庇護する権限を有する。これは、国際法上認められた領域内庇護の一種と解される。なお、軍艦が外国領海にある場合、亡命者等の庇護は外交的庇護と解され、国際法上認められていない。ただし、暴徒から避難する者を一時的に保護することは認められる。 公海上の軍艦は、他の船舶と同様、公海の自由を享受し(条約87条)、遭難に対する援助の義務を負う(同98条)。
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