公海上の軍艦とは? わかりやすく解説

公海上の軍艦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)

軍艦」の記事における「公海上の軍艦」の解説

公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除され国連海洋法条約95条)、この免除他国排他的経済水域においても認められる(同58条)。軍艦公海または自国領水にある場合臨検拿捕追跡権限行使できる(同107条、110条、111条等)。また、軍艦公海排他的経済水域を含む)または自国領水にある場合亡命者等の庇護求め外国人庇護する権限有する。これは、国際法上認められ領域庇護一種解される。なお、軍艦外国領海にある場合亡命者等の庇護外交的庇護解され国際法上認められていない。ただし、暴徒から避難する者を一時的に保護することは認められる。 公海上の軍艦は、他の船舶と同様、公海の自由享受し条約87条)、遭難対す援助義務を負う(同98条)。

※この「公海上の軍艦」の解説は、「軍艦」の解説の一部です。
「公海上の軍艦」を含む「軍艦」の記事については、「軍艦」の概要を参照ください。

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