公海上の船舶とは? わかりやすく解説

公海上の船舶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 15:41 UTC 版)

水葬」の記事における「公海上の船舶」の解説

例外として、日本船籍の船では船員法第15条基づいて船舶航行中船内人間死亡した時に船長権限水葬行える。 船員法基づいて船長水葬を行うには、以下の1.~5.の要件全て満たす必要がある船長は、死体水葬付するときは、死体浮き上がらないような適当な処置講じ且つ、なるべく遺族のために本人写真撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない船員法施行規則第4条第5条)。 船舶公海にあること。 死亡後24時間経過したこと。ただし、伝染病によって死亡したときは、この限りでない。 衛生死体船内保存することができないこと。ただし、船舶死体載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。 医師乗り組む船舶にあっては医師死亡診断書作成したこと。 伝染病によって死亡したときは、十分な消毒行ったこと。 また、自衛隊でも水葬に関する事柄定められている(防衛省訓令 隊員分限服務に関する訓令第21条)。自衛隊の場合は、船員法とは以下の要件異なっている。 医官乗り組む船舶にあっては医官死亡診断書または死体検案書作成していること 伝染病によって死亡したときは、感染症法およびこれに基づいて発する命令規定による消毒方法をしていること

※この「公海上の船舶」の解説は、「水葬」の解説の一部です。
「公海上の船舶」を含む「水葬」の記事については、「水葬」の概要を参照ください。

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