公海上の船舶
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 15:41 UTC 版)
例外として、日本船籍の船では船員法第15条に基づいて、船舶の航行中に船内の人間が死亡した時に、船長の権限で水葬を行える。 船員法に基づいて船長が水葬を行うには、以下の1.~5.の要件を全て満たす必要がある。 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上がらないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない(船員法施行規則第4条、第5条)。 船舶が公海にあること。 死亡後24時間を経過したこと。ただし、伝染病によって死亡したときは、この限りでない。 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。 医師の乗り組む船舶にあっては、医師が死亡診断書を作成したこと。 伝染病によって死亡したときは、十分な消毒を行ったこと。 また、自衛隊でも水葬に関する事柄が定められている(防衛省訓令 隊員の分限、服務等に関する訓令・第21条)。自衛隊の場合は、船員法とは以下の要件が異なっている。 医官が乗り組む船舶にあっては、医官が死亡診断書または死体検案書を作成していること 伝染病によって死亡したときは、感染症法およびこれに基づいて発する命令の規定による消毒方法をしていること
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