婚姻の破綻
国によっては、婚姻の非解消 1の原則が法または慣習によって支持されており、離婚(511-1)は認められていない。そのような社会制度の下では、配偶者(501-5)のどちらか一方が死亡することによってのみ婚姻の解消(510-3)は可能である。しかしながら、どのような法体系の下でも、性格の不一致や不仲による配偶者間の別居 2は起こりうる。別居は、合意の上での、もしくは配偶者のどちらか一方がもう一方を遺棄 4した結果としての、事実上の別居 3という形をとることもあり、また法的別居 5の形をとることもある。法的別居によって、夫婦は同居を含む義務から免れるが、しかし新たな婚姻の契約を結ぶことは許されない。別居によって婚姻が破綻している者を別居者 6と呼ぶ。法的には解消されていないが配偶者同士が別居している状態を、婚姻の破綻 7という。
- 婚姻の破綻のページへのリンク