被用者が事業の執行について加害行為をしたこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
「使用者責任」の記事における「被用者が事業の執行について加害行為をしたこと」の解説
事業の執行に伴って損害を与えたことが条件となる。当初、「事業」の範囲は厳格に解釈されていたが、時代の経過とともにその範囲緩やかに解釈されるようになった。現在の判例、学説では「事業の範囲」とは本来の事業の範囲に限らず、密接な関連性を有するなど客観的・外形的に使用者の支配領域下にあればよい(外形標準説)と解釈されている。
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