使用者責任の要件とは? わかりやすく解説

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使用者責任の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「使用者責任の要件」の解説

事業のために他人を使用していること 使用者責任発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係有無有償無償継続的臨時的等の区別問わず事実上指揮監督関係があればよいとされる。したがって下請負人の場合は、原則的に使用関係にないが、元請負人実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任発生する可能性がある。過去の判例では、暴力団の子分の行為につき、その親分使用者責任認められた例や、宗教団体世界基督教統一神霊協会統一教会)の信者加害行為違法な献金勧誘)が問われ民事訴訟で、信者らのうち、多くの者が教団献身していたこと、教団教義実践として行われたこと、献金教団納められたことなどの事実から教団の“事業執行についてなされたのである”とされ、教団信者らとの間には“実質的な指揮監督の関係があったもの”と認定された例、公設秘書暴行傷害対す国会議員へ使用者責任認定された例などがある。 被用者が事業の執行について加害行為をしたこと 事業執行伴って損害与えたことが条件となる。当初、「事業」の範囲厳格に解釈されていたが、時代経過とともにその範囲緩やかに解釈されるようになった現在の判例学説では「事業範囲」とは本来の事業範囲限らず密接な関連性有するなど客観的外形的に使用者支配領域下にあればよい(外形標準説)と解釈されている。 ただし、事業執行性が肯定されても、当該行為職務権限外であることについて、当該行為権限乱用であることを被害者知っていた、など被害者悪意又は重過失認められる場合は、相手方信頼保護するための外形標準説の考え方からは、当該取引行為による損害賠償請求認められない近年では、作為によって生じた損害だけでなく、被用者不作為によって生じた損害に対しても、使用者責任問われるようになった第三者に損害を加えたこと ここでいう第三者」とは、使用者加害行為者である被用者を除く全ての者を指す。よって、同一使用者被用者であっても加害行為者なければここでいう第三者に当たる。また、被用者でかつ損害への共同不法行為であったとしても被害者であれば第三者該当するが、被害者過失があった場合は、過失相殺により対処される被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること 被用者不法行為成立するためには、「被用者故意あるいは過失失火等の場合重過失)があること」および「被用者責任能力があること」を要するしかしながら使用者責任が「報償責任」および「危険責任」の法理基礎づけられ、その責任客観化されている以上、この要件については不要であるとする説もある。 被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと7151項但書使用者被用者選任事業監督について過失がなかったり、相当の注意をしても損害免れない認められるときは、当然、その責任免れる。なお、免責事項該当することの立証責任使用者課せられている。 「相当の注意」とは、例えば、被用者選任にあっては、「免許を必要とする業種当該免許有する者を就業させる」、「採用時に厳格な試験実施する程度では認められず、その職務に応じて積極的に被用者適性等を審査することが求められ監督においても一般的な訓示ではなく具体的かつ個別的に必要な注意を行うことが求められる。「相当の注意をしてもなお損害発生しなかった」かどうかについては、使用者の負う被用者選任監督過失当該損害との間に因果関係があるかどうか問題となる。判例では、使用者責任が「報償責任」および「危険責任」の法理基礎を置くことから、使用者が負う被用者選任監督について厳格に解しており、1項但書に基づく免責容易に認めていない。

※この「使用者責任の要件」の解説は、「使用者責任」の解説の一部です。
「使用者責任の要件」を含む「使用者責任」の記事については、「使用者責任」の概要を参照ください。

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