使用者責任との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)
「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「使用者責任との関係」の解説
被用者が事業の執行について他人に損害を与えた場合、使用者も損害を賠償する責任を負う(民法715条)が、被用者の重大な過失によって火災が発生した場合、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、この損害賠償責任(使用者責任)を負う(最判昭和42年06月30日民集21巻6号1526頁)。失火責任法は失火者の責任条件を規定したものであって、使用者の帰責条件を規定したものではないためである。もっとも、使用者に過失(軽過失)がない場合は、民法715条但し書きにより責任を免れる。
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